九條正博|歴史学 2024年2月10日 21:05 【律令格式】(古代社会の法体系)「律(りつ)」=刑罰を定めた法(現代で言う刑法に相当)「令(りょう)」=刑罰を定めない法(現代で言う民法や行政法など種々の法)「格(きゃく)」=上記の律と令を一部分改定したり補ったりしたもの「式(しき)」=上記の律・令・格の施行細則 この記事が参加している募集 #日本史がすき 8,343件 #日本史がすき #古代史 #古代 #日本古代史 #律令制 #律令国家 #律令 33