初めての不動産取得税の通知書が来た 土地家屋の課税額が書かれていて ローンだけど家を持った事実が嬉しくて まさかの税金の通知で幸せを貰えたーー‼︎ 今年の確定申告で 実家売却の税額を知った時は 高っ‼︎ って思ったばっかりなのに〜〜 ♪お〜金じゃないのよ お家は はっはあ〜
例えば宅地建物取引業者が販売目的で新築住居を注文した場合、請負人から当該新築住宅を譲り受けた後、新築後1年以内に行われた最初の使用者または譲受人に不動産取得税が課され、当該宅地建物取引業者には不動産取得税を課さないとする例外規定がある。しかし中古住宅には、このような例外規定はない
【不動産取得税12】 生計を一つにする親族から「相続」により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されないが、一般的に生計を一にする親族から不動産を取得した場合に不動産取得税がかされないとはされていない。
家屋が新築された日から「6月(一定の場合には1年)」を経過して、なお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合においては当該家屋が新築された日から「6月(一定の場合には1年)」を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし所有者を取得者として不動産取得税を課する
【不動産取得税1】 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築にかかるものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を科することができない(地方税法73条15の2第1)
【不動産取得税2】 新築住宅を取得した場合における当該住宅の取得に対して科する不動産取得税の課税標準算定については、1戸につき1200万円を価格あら控除するものとする。この特例の適用の対象となる住宅の要件は、床面積が「50㎡以上240㎡以下」のものとされている
【不動産取得税3】 宅地の取得に関わる不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和3年3月31日までの会田に行われた場合に限り、当該土地の価格の「1/2」の額とされる(地方税附則11条の5第1項)