例えば宅地建物取引業者が販売目的で新築住居を注文した場合、請負人から当該新築住宅を譲り受けた後、新築後1年以内に行われた最初の使用者または譲受人に不動産取得税が課され、当該宅地建物取引業者には不動産取得税を課さないとする例外規定がある。しかし中古住宅には、このような例外規定はない

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