家屋が新築された日から「6月(一定の場合には1年)」を経過して、なお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合においては当該家屋が新築された日から「6月(一定の場合には1年)」を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし所有者を取得者として不動産取得税を課する

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