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忘れていた不動産取得税📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

不動産を取得した人に対して都道府県が不動産取得税をかけているのは皆さまもご存じかと思います。

毎年支払うわけではありませんので、不動産を取得した時の一回だけにの税金になります。

この不動産取得税は、法務局に登記しなくてもかかります。取得とは、新築した時に、購入した時に、増改築したときに、贈与されたときが含まれます。

取得は、あくまでも使うことが前提です。

中古の古い建物付きの土地を購入して使うことなくすぐに取り壊しした場合には、建物対する不動産取得税はかかりません。

また、建売住宅や分譲マンションを販売する時には、一度不動産会社が取得することになります。

この場合、建物が完了してから6か月以内にお客様に売却した場合、不動産取得税がかかり二重に支払うことになります。

『その場合、価格をその分下げて売却した方がいいかもしれません』

更には、土地の不動産取得税が軽減される特例もあります。

①新築の自宅の場合
◾新築ご1年以内の未使用の建物と土地を同時購入した場合
◾土地の購入から3年以内にその上に新築した場合
◾借地の上に新築したから1年以内に底地を購入した場合
②中古の自宅の場合
◾中古建物と土地を同時購入した場合
◾中古建物の購入から1年以内にその敷地を購入した場合
◾とちの購入から1年以内にその上の中古建物を購入した場合

上記の場合で軽減される金額は、下記の金額若しくは、計算式の価格より高い方の金額を不動産取得税から税額控除できるのです。

🔴45000円
🔴1㎡の固定資産税評価額×2分の1×住宅の床面積の2倍×3%

土地建物を同時に購入することで、不動産取得税の税額を低く抑えることができます。

『不動産取得税』は、納税通知は送られてくることはありませんので、あとで不動産取得税を支払うことになります。

軽減の特例を受けるためには、取得してから60日以内に都道府県事務所に減税の申告をしなければいけません。

最後に、土地を購入してから土地の上に新築を建築する場合には、一度、高い不動産取得税がかかります。

でも、3年以内に新築を建築することが確実の場合、軽減の特例が適用できることを前提に、減額される分の支払いを猶予してくれる制度もありますので、確認をしてみて下さい。

確認先は、『県税事務所』になります。


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