不動産投資における不動産流通税
不動産の投資利回りは税金に大きく影響されます。今回は不動産取得税を解説します。
・不動産流通税
不動産を取得する場合、2つの税金を支払わないといけません。
まず、一つ目は「登録免許税」です。不動産の所有権移転登記の際に必要な印紙税なので、登記費用と言った方が分かり易いかもしれません。登記費用なので、法務局に支払います。
もう一つは「不動産取得税」です。不動産取得税は不動産を取得した後、地方自治体(市区町村)から納税通知書が送られてきます。つまり、不動産取得税は市区町村に納付する地方税です。
実務では、この2つの税金を合わせて「不動産流通税」といいます。
さて、登録免許税と不動産取得税の税率は図表1です。
【図表1:不動産流通税の税率】
※上記は軽減税率を加味しない数値を記載しています。床面積50㎡以上の 住宅については2026年3月31日まで登録免許税が0.3%に軽減されています。
例えば、住宅以外の1億円の建物を売買により取得した場合、6百万円(1億円×6%)の不動産流通税が必要です。他に宅建業者の仲介手数料も必要になりますから、購入額の10%くらいの追加費用を見込んでおく必要があります。
投資利回りに与える影響は大きいと言えるでしょう。このため、不動産の投資利回りを判断する際には不動産流通税を加味する必要があるのです。
また、不動産を保有している間は、固定資産税・都市計画税(固都税)を支払う必要があります。東京都の場合、固定資産税・都市計画税の税率は1.7%です。
1億円の不動産を10年間保有した場合、17百万円(1億円×1.7%×10年)を支払うことになりますから、ボディーブローのように効いてきます。
不動産投資においては、税金を加味した不動産利回りで投資判断をしないといけません。
不動産投資に係る税金について詳しく知りたい人は、こちらを参考にして下さい。