【不動産取得税1】
不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築にかかるものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を科することができない(地方税法73条15の2第1)
不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築にかかるものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を科することができない(地方税法73条15の2第1)