大分194キロ右直事故 計算を間違えていなければ 控訴期限は今日12日のようであるが…… 被害者は控訴希望 加害者=被告人は 控訴しなそうだが、裁判となれば危険→過失を主張しそうな感 検察は 控訴しなければ叩かれ 控訴しても期待薄ながら批判を裁判所に逸らせる
交通事故解説動画への疑義(04) 控訴期間の起算日は送達日の翌日と解説している それは民事裁判では? c.f 民訴285条 刑事裁判の起算日は、裁判の宣告日の翌日では? c.f 刑訴373条、『新・コンメンタール刑事訴訟法 第3版』p.1072
交通事故解説動画への感想(04) 以下が動画の題材 時速194キロで死亡事故の判決 遺族が控訴求める意見書提出 https://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20241204/5070020151.html 動画には同感 控訴で量刑が重くなる可能性は極めて低く 危険運転不成立ゆえに量刑が軽くなる可能性がそこそこあると思う
大分194キロ右直事故 双方控訴 検察は妨害運転類型適用と量刑に対して 原告は説明なし 妨害運転類型は『執務資料19』では 特定の相手方に対する妨害を目的とすることを要するものの 未必的な場合にも適用例があると裁判例を紹介している まずは一審の全文を知りたいところ