⚖ 6年+本人訴訟【20】~飯塚圭一裁判官の態様
副校長と学校法人を訴えた【訴訟2】で,飯塚圭一裁判官が,「中立公正な審理」を行う意思がなかった,と私が感じた根拠を,(本連載【17】【18】で書いた,本人尋問での態様以外を)以下に挙げます。(訴訟手続上の用語が多く,読みにくいかもしれません…_(._.)_)
1 争点整理を行っていない
飯塚圭一裁判官は,令和4年1月21日の第1回口頭弁論期日,同年3月8日,4月19日,及び5月24日の計3回の弁論準備手続を通して,一度も,争点整理を行っていない。基本的に,書面の提出とその「陳述」を確認したのみである。
本人尋問で,「股間を叩かれた」件の詳細を質問してきたのは,争点をズレたまま認識していた結果と思われる。
判決でも,校内相談にのぞんだ際の,AとBによる行為詳細について,私の証拠資料を引用した説明をして述べ,「ハラスメントとはいえない」と判示し,もともと私が訴えていない事項を,争点と捉えていたことが明らかとなっている。
【ポイント】
▶ 上記の“争点の勘違い”を基本とする,飯塚圭一裁判官の判決が,その後,控訴審での「榎本光明裁判官」の驚愕すべき言動につながった。(後述)
▶ 令和5年3月に提起した【訴訟3】で,同様に,争点整理を行わず,かつ「陳述した書面を見てさえいない」としか思われない判示で棄却された。飯塚圭一裁判官が,統括判事を務める中での結果である。
2 訴状の「請求の原因」を無視
本連載【5】で書いた,面談時の「3つの約束」に関する,学校側の違法行為について,訴状はもとより,準備書面で重ねて主張し続けていたにもかかわらず,飯塚圭一裁判官は,最後まで無視し続け,被告側への釈明権の行使もしないまま,判決でも無視した。
3 証拠の原本確認を行っていない
【訴訟2】の,(判決期日以外の)計4回の期日で,一度も,証拠資料の原本確認は行われていない。私は,毎期日,「写し」ではない全証拠の「原本」を持参していたにもかかわらずである。
ちなみに,被告側が提出した証拠は,唯一,副校長の陳述書だった。
同陳述書の内容は,【訴訟1】で被告側が提出した,副校長の陳述書とほぼ同内容であった。
4 争点整理ないまま,「人証申請して」と指示
「●●さん(:副校長)に話を聞いた方が早いと思うので、被告代理人は人証の準備をしてください」
飯塚圭一裁判官は,令和4年3月8日,第1回弁論準備手続期日の冒頭でそう言った。
この時,私は,「尋問した後に,争点整理等をする」と想像していた。
それなりに読んでいた裁判関係の書籍に,当事者尋問を入れながら,審理が展開する様子があったからである。
しかし,しばらくして,少なくとも,最近の民事訴訟では,審理の最後に「本人尋問をする」というのが慣例となっていることを知った。
私は,「副校長の違法性はゼッタイ」と考えていた。
法律的な構成や適用においては,不安を抱いてはいたが,事実認定においては自信があった。
ところが,飯塚圭一裁判官の判示を受け,振り返ると,同裁判官は,「棄却ありき」で,「中立公正な審理をしない」つもりで,「審理した」形跡を残すべく,かろうじて本人尋問だけは行ったのではないかと思われる。
5 併合審理を却下
第1回弁論準備手続期日,被告代理人は,電話での参加で,裁判官に,「校長を被告とする事案との併合審理が好ましいと思うのですが」と,【訴訟1】との併合の要望をした。
【訴訟1】【訴訟2】の併合審理は,私も,両方の担当裁判官に向け,上申書等で要望済であった。しかし,「併合しない」との判断を受けていた。
同一事件に基づく訴訟で,【訴訟2】は,【訴訟1】の審理過程で判明した事実に基づいて提起に至ったのであるから,「併合審理」が合理的と考えるのは,自然であろう。
「併合しない」と判断したのは,同裁判所の統括判事である,飯塚圭一裁判官であったと思われる。
【ポイント】
【訴訟2】の東京高等裁判所での控訴審,第1回口頭弁論期日,土田昭彦裁判長は言った。
「校長を訴えた別訴と,併合して審理すべきなんですがね」
6 和解勧告を行わず
民事訴訟では,慣例となっているという「和解勧告」を,飯塚圭一裁判官は最後まで行おうとしなかった。さいたま地方裁判所川越支部民事部に提起した,【訴訟1】【訴訟2】【訴訟3】全てにおいて,最後まで「和解」の言葉自体,一度も浮上しなかった。
【ポイント】
【訴訟2】の東京高等裁判所での控訴審,第1回口頭弁論期日,結審を宣告した後,土田昭彦裁判長は言った。
「和解の余地はありますか?」(双方が「ある」と回答)
「あれ,原審で,和解勧告なかったんですか?」
7 証拠の「立証趣旨」記載不要と指示
私は,130点にのぼる【訴訟2】の証拠資料の,「証拠説明書」の作成において,担当書記官より,以下を言われた。
「民事では,証拠は,裁判官が判断するので,「立証趣旨」は不要」
その3年前から続いていた【訴訟1】では,森剛裁判官から(書記官を介して)提示された書式上,「立証趣旨」欄があり,私は,書籍等を参照し,立証趣旨を記載していた。
そのため,【訴訟2】上,追加で提出した証拠説明書には,立証趣旨を記載して提出した。
すると,それを見た担当書記官は,「立証趣旨は不要です」と改めて言った。
民事訴訟規則137条に,証拠説明書で明示すべき事項として「立証趣旨」が定められている事実を,私が知ったのは,その後であった。
「ド素人のおばさん」ではあっても,提起から約3年間,【訴訟1】を担当してた,森剛裁判官は,素人である前提で合理的な対応をした,と振り返って思う。
一方,飯塚圭一裁判官は,なぜ,私が提出した「証拠説明書」の「立証趣旨」について何らの指示を行わなかったのだろう。
端から「棄却ありき」で「中立公正な審理などしない」と決めていたため,立証趣旨の有無はどうでもよかったのか?
あるいは,証拠説明書に目を通してもいないので,気づく余地もなかった?
と思えてならない。
ちなみに,私は控訴時,「証拠説明書」の訂正として,立証趣旨を欠いていた,計80点もの証拠について,イチから作成し直したのですが…◆