⚖ 6年+本人訴訟【26】~「真の争点は?」【訴訟2】の控訴審,和解協議で榎本光宏裁判官は言った(その2)
榎本光宏裁判官は,少し慌てた様子で,言った。
「じゃあ、何が争点なの?」
私は,第一審結審後に提出した,令和4年9月30日付の最終準備書面で「違法性1」~「違法性10」として明示しているほか、控訴理由書(兼訴え変更申立書)に明示している点である旨を返答した。
すると、榎本光宏裁判官は、言った。
「でも、あなた、控訴審で、それらの書面を陳述していないですよね」
私は,内心、呆れ,改めて悲嘆しながらも、さらに返答した。
「令和4年12月25日付の控訴理由書の冒頭に、『さいたま地方裁判所川越支部での第一審(令和3年(ワ)第807号 損害賠償請求事件)の記録のとおり、原審口頭弁論の結果、及び、原審結審後、令和4年9月30日付で提出した最終準備書面を陳述したうえで」と明確に述べています。」
そこで、同裁判官は、明らかに動揺した表情を浮かべ、やや語気を荒げて言った。
「じゃあ、真の争点が何なのかここで言って」
「もう3年間もやっているんだから、言えるでしょ」
まるで,逆切れし,半ば責め立てるような口調で言い,メモをとる構えをした。
結果、概ね20分程度、私は、自身の書面及び書証を捲りながら、真の争点について同裁判官に訴え続け,「3つの約束」に関する違法性や履修規定違反は,明確に伝え,その他については,同裁判官の判断で打ち切られた。
つまり,結審後,和解協議の場で,控訴人と1人の裁判官の間で,争点確認がされたのである。
控訴人の陳述を精査しないまま結審していた事実が露呈したのだから,軌道修正して,公立公正なスタンスで判決が下されるはず,と私は期待を膨らませた。
もともと,私は,和解に積極的ではなかった。けれど,完全否定はしなかった。民事調停から3年半もの闘いで,疲弊していた。当時は,まだ熟睡できる夜は皆無で,早くこの状態から脱し,手かせ足かせを外し,日雇い労働から脱し,前進したかったからである。
私は,榎本光宏裁判官の「おカネが目的なんでしょ」に返答するかのように言った。
「少しばかりのお金なんて,どうだっていいんです。説明と謝罪がなかったら,和解はあり得ません」
結果的に,和解には至らなかった。
争点さえ誤解したまま結審していた事実,同事実を受けてその場で争点を問い質した事実,かつ「カネが目的なんでしょ」等と言い放っていた事実等を認識し,榎本光宏裁判官は,多かれ少なかれ動揺したはずである。
私は,その気配を確かに感じた。だからこそ,「責める」のではなく,裁判官が,自ら,中立公正なスタンスを意識して判決にのぞむよう,冷静に対応した。
私は,上記を意識して第1準備書面を作成し,提出し,結審判断の誤りが認められ,再審となる可能性を期待したが,それはなかった。
結果的に,若干の訂正が入ったものの,第一審判決(原判決)を支持した判決が下され,副校長の違法行為や学校の規定違反等,私の訴えは看過されたままとなった。
そして,私は,上記をはじめとする事実を述べ,裁判手続上の違背を訴え,判例を提示して上告(+上告受理申立)したが,棄却され,令和5年9月14日最高裁第1小法廷は,「上告を棄却」「上告審として受理しない」として第一審判決が確定された。
「裁判を受ける権利(憲法32条)」が,私には認められていない。
そう思うほかない結果だった◆