悪意事故轢き逃げと自賠責の関係(大田区25日事故) 殺人運転やその未遂、傷害など 悪意事故の場合、自賠責は下りない(自賠法14条) 轢き逃げ者不明の場合も自賠責は下りないが、別理由 自賠法11条の保有者が判明しないだけ 国の救済で自賠責相当額が下りる(自賠法71条1号)
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.121 10条は自賠責加入義務の適用除外規定 道路以外でのみ運行する自動車は適用除外 工場構内や空港内の送迎バスなどがあてはまる ただし、これらを使って一般の道路を走行する際は自賠責加入が必要
『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.121 10条は自賠責の適用除外規定 政令による適用除外(令1条の2)には 自衛隊、在日米軍、国連軍、豪軍・英軍の自動車が該当する 豪軍・英軍が特別扱いされているのは、部隊間協力円滑化協定が理由らしい
自賠責のシステムがエラー(;´Д`)ゆうちょへ走り自腹を切った(´(ェ)`)30分で起きたドタバタ。申し送りをしていれば防げたこと。母親が電話にでない(今見たら35回発信してた)のが原因なので戻ったらたっぷり怒鳴る予定。息子ではなく仕事としてね( ゚д゚ )
そんなところで無駄な増税するなというものだし将来性のある ものに対する雇用と減税こそ重要だというものだけどまだ Additional状態となってしまったものの自賠責積立金に対する 借りパク行為も酷い話だし自家用保有していた時点でのものも どう返還されるのかというかね…