『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.121
10条は自賠責の適用除外規定

政令による適用除外(令1条の2)には
自衛隊、在日米軍、国連軍、豪軍・英軍の自動車が該当する
豪軍・英軍が特別扱いされているのは、部隊間協力円滑化協定が理由らしい
つぶやき-書籍-車関連

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?