東京都と一般社団法人Colaboとの令和4年度の委託契約について、監査請求者の主張に基づいてなされる住民監査請求では請求のほとんどが認められなかったわけですが、東京都監査委員がなす定例監査では、不適切であると判断がなされるものが多いと思います。ただ、指摘されるのは都の部署です。
一般社団法人Colaboの若年被害女性等支援事業ですが、東京都が第三者的視点で検証する手段として監査委員による定期監査が残っています。請求した住民の主張の検証のみがなされる住民監査請求による調査結果に沿った福祉保健局の弁明を監査委員がどう判断するのでしょうか。