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鳥取県・郵便物の配達方法に関する住民監査請求【却下】

鳥取県監査委員による監査請求の結果(却下)が公表されました。以下、AIで要約をします。

住民監査請求の背景と主張

令和6年8月5日および8月22日、鳥取県に対して郵便物の配達方法に関する住民監査請求が提出されました。これらの請求の中心には、鳥取県が個人情報の開示に際して配達証明郵便を使用したことが「最小の経費」の原則に反するという主張がありました。住民は、配達証明郵便ではなく、より安価な特定記録郵便や普通郵便で対応すべきであったとし、これを不当な公金の支出とみなし、その差額を県に返還すべきだと求めていました。また、鳥取県がこの不当な支出に対する返還請求を行わないこと自体も問題視され、職員に対して求償権を行使するように求めていました。

補正書の提出と再審査

最初の住民監査請求が提出されたのは令和6年8月5日で、法定要件を欠いていたため、監査委員は一部の補正を求めました。住民はこれに応じて補正書を令和6年8月22日に提出しましたが、改めて審査した結果、地方自治法第242条に定められる要件を満たさないとして、9月12日に再度却下されました。主張の中心であった「最小の経費」原則に基づく不当な財務行為という点については、監査委員による判断が焦点となりました。

監査委員の判断

監査委員は、配達証明郵便を使用することが「最小の経費」の原則に違反しているという具体的な根拠が提示されていないことを理由に、住民の主張を却下しました。裁量権の逸脱や濫用がなかったと認定され、配達証明郵便を使用する選択が不当な財務行為に該当しないと判断されました。これには、地方自治法や地方財政法の規定に基づき、行政目的を達成するためには合理的な裁量権が認められているという考え方が影響しています。

福岡高等裁判所の判例に基づく却下理由

監査委員の判断には、福岡高等裁判所の平成15年8月20日の判決も参照されました。この判決では、地方自治法第2条第14項や地方財政法第4条1項の「最小の経費」の原則は、行政目的を達成するための手段に関して合理的な裁量が認められるとされており、その裁量権の逸脱や濫用がない限り、選択された手段に基づく支出は適法であるとされています。この判例をもとに、配達証明郵便を使用することに対して裁量権の逸脱や濫用は認められないと結論付けられました。

結論と住民監査請求の却下

最終的に、令和6年8月5日および8月22日に提出された住民監査請求は、いずれも9月12日に却下されました。監査委員は、配達証明郵便の使用において違法または不当な公金の支出があったという具体的な証拠が提示されていないとし、請求内容に根拠が欠けると判断しました。地方自治法や地方財政法に基づく行政の裁量権の範囲内での対応であり、不当な行為とは認められなかったことから、請求は認められませんでした。