住民監査請求の意見とは何か
東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査という非常に長い名前の住民監査請求では、監査委員の意見が付されていました。
そして、住民監査請求の監査結果の意見として次のように述べています。
この「意見」というものが監査対象局として非常に重いものでなのです。住民監査請求を含め、監査委員会がなす監査の結果は多岐の事業にわたりますから、監査事務局の職員が予備監査を実施し、監査結果をまとめるための資料を揃えます。そして監査事務局の職員が監査結果報告書のおおよその原案を作成していきます。この作成経緯において大きく影響を与えるのは常勤の監査委員である代表監査委員です。東京都においては警視庁生活安全部長などを歴任した元警察職員である茂垣之雄さんが代表監査委員に就任しており、監査事務局の職員が代表監査委員と協議していく中で監査結果の原案を作成しますから、この方の意向が監査結果に大きな影響を与えたものと思われます。
監査結果ももちろん重要なのですが、それと同様に重要なのが監査委員の意見です。監査委員の意見とは、監査結果報告書を承認する監査委員の会議上で監査委員から監査対象局に対して直接述べられるもので、監査結果と同じ重さで監査対象局が対応しなければならないものです。東京都監査委員には、識見によって選任された監査委員として公認会計士の松本正一郎監査委員がいらっしゃいますから、ひょっとしたらこの方が意見を述べたのかもしれません。
困難女性支援法の施行への影響に触れる荒井禎雄さん
ツイフェミなどに関連した多くの記事をnoteに掲載している荒井禎雄さんは「どうなる『困難女性支援法』Colabo応援団が守りたかった本丸はこれでは?」において、困難女性支援法との影響について触れています。
これ以降は有料部分であるため触れませんが、困難女性支援法に基づく支援というより大きな事業を始まるのに際し、有識者会議のメンバーとして重要な役割を務めることになった仁藤夢乃さんに対する疑惑があるならば、この事業を受託しようと準備をしている団体からすれば事業そのものがご破算になるのではないかというおそれを感じても不思議ではありません。
そして困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)も併せてご覧になれば、この法律の目指す施策の方向性などについて考えるきっかけとなるのではないかと思います。