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東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査結果に関する私見 2

住民監査請求の意見とは何か

 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査という非常に長い名前の住民監査請求では、監査委員の意見が付されていました。

Colaboの不正会計疑惑について行った住民監査請求の結果全文です ざっくりまとめ  2月28日までに ・遡って調べろ、不正があったら返金とかさせろ ・区分守らせろ ・こんなクソ報告書で通すな ・按分しろ ・他に流用すんな ・宿泊、給食費に上限つけろ ・ちゃんと指導しろ

@himasoraakane

 そして、住民監査請求の監査結果の意見として次のように述べています。

5 結論
 以上のとおり、本件清算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、以下のとおり、法第242条第5項に基づき、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
1 令和5年2月28日までに、
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。
2 なお、本件事業に係る委託の会計処理について次の意見を付す。
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを検査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳について受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費等、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費、その他緊急に必要とする経費)の区分に準ずること。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
(4)概算払による資金の交付について契約書に通常記載されるべきである「本件事業に係る委託に関する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかにしておくこと。
(5)宿泊費や給食費について、一人一回あたりの上限金額を設けるなど、委託料の使途について合理的な基準を設けること。また、宿泊についてはその人数や目的、泊数などを報告させること。
(6)受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること。また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。

東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求監査結果

 この「意見」というものが監査対象局として非常に重いものでなのです。住民監査請求を含め、監査委員会がなす監査の結果は多岐の事業にわたりますから、監査事務局の職員が予備監査を実施し、監査結果をまとめるための資料を揃えます。そして監査事務局の職員が監査結果報告書のおおよその原案を作成していきます。この作成経緯において大きく影響を与えるのは常勤の監査委員である代表監査委員です。東京都においては警視庁生活安全部長などを歴任した元警察職員である茂垣之雄さんが代表監査委員に就任しており、監査事務局の職員が代表監査委員と協議していく中で監査結果の原案を作成しますから、この方の意向が監査結果に大きな影響を与えたものと思われます。
 監査結果ももちろん重要なのですが、それと同様に重要なのが監査委員の意見です。監査委員の意見とは、監査結果報告書を承認する監査委員の会議上で監査委員から監査対象局に対して直接述べられるもので、監査結果と同じ重さで監査対象局が対応しなければならないものです。東京都監査委員には、識見によって選任された監査委員として公認会計士の松本正一郎監査委員がいらっしゃいますから、ひょっとしたらこの方が意見を述べたのかもしれません。

困難女性支援法の施行への影響に触れる荒井禎雄さん

 ツイフェミなどに関連した多くの記事をnoteに掲載している荒井禎雄さんは「どうなる『困難女性支援法』Colabo応援団が守りたかった本丸はこれでは?」において、困難女性支援法との影響について触れています。

以下、この議事録が公開された当時「おいおい」とツッコミが集まった点を抜き出しておく。

「ヒアリング候補者について性売買経験者当事者ネットワーク灯火という団体」
↑ 開幕から "てめえの団体" をシレっと第三者かのように推薦するという一撃からスタート。

相談や支援は、自立を目的とせず、生活や人権保障とすること、包括的に支援することを理念に明記してほしいと思います。
↑ 続いて困難女性を自立させるのではなく、囲い込ませろというお話。自立を目的としない支援てなんだよっていう。それって永遠に生活保護を払い続けろとかそういう話だろうが。

国などの役割については、法律が実効性のあるものになるように、予算をつけるようにして欲しいです。国の基本方針は全国共通の仕組みにしてもらいたい、また強制力を持って実行できるようなものが要るので、努力義務ではやらない自治体が必ず出てくると思うので、やらせる、そういう法律や計画にして欲しいと思います。
国が金を出せ、つべこべ言わせず強制的に各自治体にやらせろ。ようは税金を吸わせろ、それを全国の自治体に強制させろという凄い話をしている。

女性自立支援施設については、児相年齢の少女たちも利用できる場にして児相の一時保護委託を女性新法の支援の中で受けられる仕組みを作って頂きたいです。
↑ これまたトンデモない話をしていて、困難女性支援法によって、児童相談所のシェアを自分達によこせと言っている。

情報開示請求等があった場合に、名前や住所等の記載がなくても、他の情報と紐づけると個人が特定されるような情報、相談・保護の日時等も個人情報として扱い、相談者や利用者の安全を確保することを責務として明記して頂きたい。またシェルターの場所、スタッフの名前等も個人情報として扱い、加害者等に特定されないようにする必要があることを明記して頂きたい
↑ これは直球なので、何の話をしているかお分かりですよね。

どうなる『困難女性支援法』Colabo応援団が守りたかった本丸はこれでは?

 これ以降は有料部分であるため触れませんが、困難女性支援法に基づく支援というより大きな事業を始まるのに際し、有識者会議のメンバーとして重要な役割を務めることになった仁藤夢乃さんに対する疑惑があるならば、この事業を受託しようと準備をしている団体からすれば事業そのものがご破算になるのではないかというおそれを感じても不思議ではありません。
 そして困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)も併せてご覧になれば、この法律の目指す施策の方向性などについて考えるきっかけとなるのではないかと思います。