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【律令格式】(古代社会の法体系) 「律(りつ)」=刑罰を定めた法(現代で言う刑法に相当) 「令(りょう)」=刑罰を定めない法(現代で言う民法や行政法など種々の法) 「格(きゃく)」=上記の律と令を一部分改定したり補ったりしたもの 「式(しき)」=上記の律・令・格の施行細則

美術史第90章『飛鳥・奈良の美術-日本美術4-』

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