交通事故裁判解説動画への疑義(12) テロップ>飲酒・スマートフォン捜査という複合的な過失による危険運転 解説>おかしいですよね「過失による危険運転」 自分で解説文章をまとめておいて 自分でおかしいとはどういうことだろう AIに解説文章作らせて内容を精査せず解説している?
交通事故解説動画への疑義(27) 左折の裁判解説 微妙な解説 (テロップ) >無理やりに突っ込んで来る車両までの注意義務はない 厳密には正しくない 適切な右左折準備態勢に入ったのちは、特別な事情がない限り、 【周到な】後方安全確認までは要求されないが、免除はされない
交通事故解説動画への感想(27) 左折の裁判解説 ① 東京高判昭46.2.8 ② 最三小判昭45.3.31 ①のあと、他の類似裁判を解説するくらいなら ①の裁判の >右判示(②)の事案における事実関係と本件の事実関係を対比検討してみると を掘り下げて解説すべき感
交通事故解説動画への感想(19) 解説事例で懲役2年は 『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』に照らして やや軽いとは思うが 過失運転致死傷7年(当時は業務上過失致死傷5年)を 振り切っているわけではないので 過失と危険の間に新たな罪名を作ればよいという話ではない
交通事故刑事裁判解説動画への感想(03) この裁判当時、昭和40年前後は 信頼の原則が最高裁で確立されるまでの苦悩の時期とともに 適用すべきでない事故にまで拡大適用されていた試行錯誤の時期 そのような背景を知らずか 今の常識で過去を語る姿勢に疑問を感じる
交通事故解説動画への疑義(04) 控訴期間の起算日は送達日の翌日と解説している それは民事裁判では? c.f 民訴285条 刑事裁判の起算日は、裁判の宣告日の翌日では? c.f 刑訴373条、『新・コンメンタール刑事訴訟法 第3版』p.1072
交通事故解説動画への疑義(30) 裁判例を要約して解説しているようだが、要約に疑問 >ただし、裁判所は被害者の行動に「特に重大な過失があったとはいえない」とし、過失割合を大きく認めていない。 刑事裁判で「過失割合」? 裁判例PDFにも「過失割合」とは書かれていない
交通事故刑事裁判解説動画への疑義(03) >中央線は黄色の実線だった【可能性】がある 判決文読んでる? 判決文 センターラインの左側の部分が約五メートルあるのであるから、センターラオン(原文ママ)の右側にはみ出して進行することは許されないわけである(同一七条四項参照)
交通系解説動画への疑義(30) (9:52)>(スマホの)画面を注視していたわけではないですが、画面を注視したという判断がされた 正しくは 事故直前まで操作をしていたことを踏まえて 画面注視と同等の悪質性を認定 注意義務違反≠道交法違反 道交法違反でなくとも悪質と認定し得る
交通事故解説動画への疑義(30) 裁判例を要約して解説しているようだが、要約に疑問 裁判例PDF 8~10頁(予見可能性の検討) 白バイが「通常予測し得る速度で進行してきた場合」でも 白バイ到達までに右折完了できない可能性が高かったこと ここが重要なのになぜ解説していない?
交通事故刑事裁判解説動画への疑義(03) >きちんと右折をしている状況にもかかわらず 誤り 最判昭42.10.13 当時の法34条3項では、原付は二段階右折で、小回り右折は右折方法違反 第一審は、違反を重く見て有罪 最高裁は、違反は事故と因果関係になく、信頼の原則により無罪
交通事故解説動画への感想(04) 以下が動画の題材 時速194キロで死亡事故の判決 遺族が控訴求める意見書提出 https://www3.nhk.or.jp/lnews/oita/20241204/5070020151.html 動画には同感 控訴で量刑が重くなる可能性は極めて低く 危険運転不成立ゆえに量刑が軽くなる可能性がそこそこあると思う
交通事故解説動画への疑義 >118キロというのの違法性や責められることもないという部分が崩すことができれば、ここの部分無罪勝ち取る可能性が出てきます 的外れな解説な感 警察車両の違法性が認められれば即ち刑事過失がなくなるわけでない 民事と刑事の違いを理解できていない気がする
交通事故解説動画の疑義(19) 飲酒運転+逆走運転+事故で危険運転致死傷が成立しない場合 字幕「飲酒運転は行政処分、逆走事故は刑事裁判」 ……ではない 飲酒・逆走・事故すべてが刑事裁判で問われる 事故の直接の過失たる逆走は過失運転致死傷に吸収されるだろうが 飲酒運転は併合罪
交通事故解説動画への疑義 >事故の事実があることを弁護側は突き崩すのは難しい(要約) 的外れな感 事故の事実は、付着衣類の証拠で問える 事故の過失は、荷台の扉が開く予見可能性で問える 轢き逃げに問うには、人身事故発生の認識が必要 重要争点は轢き逃げ 論点ごとの違いへの無理解な感
令和6特(わ)724 2023年12月26日東京都杉並区で発生した事故 自動車整備士が整備車両の試運転時に2名が死亡する事故 運転者も整備会社も 「補償する自動車保険に加入しておらず」 「遺族に対する被害弁償が一切なされていない」 → 禁錮3年 被害弁償は一般情状に影響する
北海道白バイ右直事故 地裁禁錮1年執行猶予3年 地裁の全文は見つからないが 報道記事に記された判決理由には疑問を感じるとはいえ 量刑はさほど変でないと感じる 以下の事情に照らして考えると無罪主張は微妙な気がする https://note.com/s_v_s/n/n0d88d65dd2ea
令和5(わ)890 人は冷静な判断ができなくなるとこうなるのか ……万引き後、逃走時に自車の鍵を落としたことから、この鍵のシリアルナンバーなどから自らの犯行が発覚することを恐れて、当該鍵が保管されているかもしれない駐在所を燃やして証拠品を滅失させるために……
令和6(わ)41 広島県福山市の2022年6月19日右直事故 6月4日に刑事裁判の判決が出ていた 右折車の同乗女児が車外放出で死亡、他2名負傷 直進車運転者に禁錮3年執行猶予5年 「法律上最長の期間を定めてその刑の執行を猶予」 速度超過+70キロに比してやや軽い感
2021年9月13日 北海道白バイ右直事故 被告人質問の感想 白バイは法定速度60キロで実速度118キロ 約2倍 衝突時点でトラックは車体を半分近く残している 必要な所要時間は約2倍 法定速度想定の白バイに減速を余儀なくさせる右折 法37条違反の過失が認定されそうな様相