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北九州中学生殺傷事件に思う
本日、全国的に騒がれていた北九州市(小倉)での中学生殺傷事件で、負傷した男子中学生に対する殺人未遂容疑で被疑者が逮捕されました。
ここで注目しなければならないのは、あくまでも男子中学生に対する殺人未遂容疑であって、女子中学生に対する殺人容疑ではない、ということです。
本日、たまたま日本行政書士連合会によるVOD研修で刑事訴訟法を学んだところで、非常にタイムリーな話でしたので、この記事を書かせていただきました。
あくまでもその受け売りに過ぎないのですが、刑事事件の流れは大まかに下記の通りとなります。(専門用語はできるだけ避け、わかりやすくしました)
① 逮捕 → ②警察署内での留置→③検察庁に送る(対応が警察から検察庁へ)
→④検察庁が裁判所に訴え(いわゆる「起訴」)→⑤裁判(厳密には判決言い渡しの時だけ「裁判」と称しますが、わかりやすく裁判所での陳述、証人尋問等も含めます)→⑥刑執行
ちなみに、刑事裁判は被告人は原則無罪を前提として行われ、刑を執行するに十分な証拠がないと有罪判決を出さない、という流れですので、逮捕の時点で有罪判決を行うに値する十分な証拠が必要になるのは推測できます。おそらく逮捕の理由を殺人未遂容疑にとどめたのは女子中学生に対する殺人に結びつく決定的な証拠に至らなかったためと推定されます。
そして、逮捕はあくまでも序の口に過ぎない、ということです。
先に述べたプロセスが示すように、最終的に刑が確定するのは時間がかかりますし、「事実」によっては、検察庁が起訴しない(いわゆる「不起訴」)可能性もゼロではありません。
真実が明らかになるのは、公開で行われる刑事裁判の場になるのですから、「これでめでたし」と大手を振って喜ぶわけにはいかない、とも言えるでしょう。
核心となる女子中学生殺人事件の起訴にかかる事実は今後の捜査の中で明らかになるのか、はてや男子中学生殺人未遂事件の刑事裁判の過程で出てくるのかわかりませんが、何はともあれ、女子中学生のご冥福と男子中学生のご回復、そしてご家族の方やご近所の方の心の平安が取り戻せることをただ祈るばかりです。