交通事故解説動画への疑義(10) >加害者という状況の処分というのは >非常にこういうケース(不起訴・罰金処分)が多く 過失運転致死の統計を使わず 8割が軽傷に留まる過失運転致死傷の統計を使って 死亡事故解説動画の中で 多くは不起訴・罰金処分とは悪質に感じる
交通事故解説動画への感想(10) 過失運転致死の統計R4で 1,002件のうち、7年振り切りが1件しかないこと 99.9%が現状の刑の枠組みに収まっていることを理解できず 危険運転と過失運転の間に 悪質な過失運転を処罰する枠組みを設けるべきとは 統計を読めていないと感じる
朝の番組を見た感想(13) >川口飲酒逆走事故 >危険運転と過失運転の間の量刑となる無謀運転を設けては(大意) 死者1名、過失7年以内と思う 被害車両に一家4人が乗っていて全員死亡の場合でも 危険より量刑を押さえた無謀でよいのかとの視点で見れば 危険に新類型制定でいいと思う
交通事故解説動画への疑義(24) 飲酒逆走事故 字幕>過失運転で執行猶予付き判決では? 文献・根拠なき憶測情報の流布 『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』p.207 (過失運転致死で)ひき逃げや酒気帯び運転の道交法違反との併合罪の場合には、すべて実刑である。
裁判員になったら見ることができるだろう、量刑検索システム 気にはなるが、お目にかかれるような代物ではなさそう 一生に一度見ることができるか程度
令和6(わ)41 広島県福山市の2022年6月19日右直事故 6月4日に刑事裁判の判決が出ていた 右折車の同乗女児が車外放出で死亡、他2名負傷 直進車運転者に禁錮3年執行猶予5年 「法律上最長の期間を定めてその刑の執行を猶予」 速度超過+70キロに比してやや軽い感
『プロタント量刑論 14 危険運転』 令元年(わ)187 この量刑算定はやや無理矢理感 一般情状で更正大、量刑評価-2をつけている しかし判決文「被告人の刑期を具体的に減じるべき事情とまではいえない」を考えると、 過失運転致死の最長7年振り切りと考えるのが自然と思う
某所で聞いた話 刑事裁判の量刑は、求刑の8掛け ここまではよく聞く話 ……その理由は……弁護人のメンツ それは気付かなかった 求刑のままだと 弁護人は刑を軽くできなかった 面子丸つぶれということになるとか 根拠ある形で書籍掲載されるものでもなく 本当のところは分からない
贖罪寄付 交通事故等で、被害者や被害者遺族が見舞金等を受け取らない場合に、 改悛の意思を示すときに使われる
『量刑の基礎理論』 目次を見ると非常に興味深いものの 一般人の嗜みや興味本位程度で 17,000円+税はさすがに手を出しづらい
併合罪(刑法47条) 本文と但書を逆に考えるほうが理解しやすそうな気がする ① 一番重い刑の1.5倍、ただし刑の合計が上限 ② 刑の合計、ただし一番重い刑の1.5倍が上限 どちらを基本とし、どちらを例外的とするか 刑を合計することを基本と考える②が理解しやすそう
『プロタント量刑論』総論/理論/過失 KindleUnlimited対象だったこともあり、ざっと見てみた 量刑の根拠となる要素を量刑因子として抽出することで どんぶり勘定的に見える量刑相場を 数理的に算出可能なものに落とし込むという試み 各量刑因子がなかなかに興味深かった
交通違反や交通事故まわり 起訴不起訴判断や量刑に関する書籍 『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』 『交通事故事件の実務-裁判官の判断-』 『プロタント量刑論 過失』 うまく言えないが、求めているものと違う 前方的なものを求めているのに後方的 裁判例の後追い分析な感
山上被告は責任能力を争わないか。精神鑑定を争ったオウム真理教の松本死刑囚よりも、思想信条に基づく殺人テロで一貫してる。 死刑か懲役刑か、無期懲役か有期懲役か、量刑判断が最大の争点。 裁判員になった人は重圧だと思う。安全地帯にいる私が、自分ならこう判断するとか無責任なこと言えない。