世界死刑廃止デー 10.10 『死刑の予防効果は科学的に証明できない』『死刑は法規範という公共の利益のために命を奪うことになる』『今の憲法上、公益のために死んでくれという考えは認められていない』 中央大学法科大学院教授 法制審議会会長 『死刑廃止国際条約』 国連 1991 『この条約を我が国は締結していない』 岸田文雄 自民党 日本 20221010
法制審議会会長を務める井田良中央大学法科大学院教授は、『対象が被害者だと考えると、贈収賄など被害者のいない犯罪は説明がつかない。刑罰の本質は、ルールを守らせ、将来の犯罪を予防することだ』としています。
『被害者のために刑罰を科すことが正しいかのような考え方が広がった。分かる面もあるが、刑罰の本質ではない』としています。
『刑法は個人が犯罪に向かうのを抑制することで、法益と将来の被害者を守り、社会の秩序を維持するためにある。過去に目を向け報復しても社会のプラスにならない』としています。
『死刑は法規範という公共の利益のために命を奪うことになる』としています。
『今の憲法上、公益のために死んでくれという考えは認められていない』としています。
『死刑の予防効果は科学的に証明できない。刑罰制度は推測で成り立っている面がある』としています。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/207395
108カ国が廃止した死刑をなぜ日本は続けるのか? 「世界死刑廃止デー」に刑罰の本質から考える:東京新聞 TOKYO Web
『アムネスティは、犯罪の種類や状況、犯罪の有無、個人の特質、死刑執行方法などを問わず、例外なく死刑に反対する』としています。
https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/statistics.html
最新の死刑統計(2021) : アムネスティ日本 AMNESTY
『私たちアムネスティ・インターナショナルは、死刑を人権の問題と考えています。そして、「生きる」という最も基本的な人間の権利を根本から否定する刑罰が、死刑だと考えています』としています。
1991年には国連の死刑廃止国際条約(自由権規約第二選択議定書)が発効しています。
死刑廃止国は世界の3分の2以上の140カ国になっています。
https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/
死刑廃止 : アムネスティ日本 AMNESTY
日本政府は、国連の『死刑廃止国際条約』に関して、『この条約を我が国は締結していない』としています。
https://www.moj.go.jp/content/000053444.pdf
死刑に関する国際連合等の動き
1 いわゆる死刑廃止条約について
○ 1989年,国連総会において,一般に死刑廃止条約と呼ば
れている「死刑の廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する
国際規約・第二選択議定書」が採択。
○ 2009年12月15日時点におけるこの条約の加盟国数
は,72か国(国連事務総長報告による 。)
○ この条約を我が国は締結していない。
(注)死刑の廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する国際規約・第二選択議定書(法務省刑事局仮訳)
https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/DP_2020_country_list.pdf
死刑廃止国・存置国<2020年 12 月 31 日現在>
法律上・事実上廃止:144 カ国
存置:55 カ国
アフガニスタン、アンティグア・バーブーダ、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベリーズ、ボツワナ、中国、コモロ、コンゴ民主共和国、キューバ、ドミニカ国、エジプト、赤道ギニア、エチオピア、ガンビア、ガイアナ、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、レソト、リビア、マレーシア、ナイジェリア、北朝鮮、オマーン、パキスタン、パレスチナ、カタール、セントクリストファー・ネイビス、セントルシア、セントビンセント・グレナディーン、サウジアラビア、シンガポール、ソマリア、南スーダン、スーダン、シリア、台湾、タイ、トリニダード・トバゴ、ウガンダ、アラブ首長国連邦、米国、ベトナム、イエメン、ジンバブエ
https://www.amnesty.or.jp/news/2005/1011_439.html
世界死刑廃止デー : アムネスティ日本 AMNESTY
https://www.amnesty.or.jp/get-involved/act/team/death_penalty.html
死刑廃止ネットワーク : アムネスティ日本 AMNESTY
https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/qa.html
死刑に関するQ&A : アムネスティ日本 AMNESTY
https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/death_penalty/stockholm.html
ストックホルム宣言 : アムネスティ日本 AMNESTY
アジア、アフリカ、ヨーロッパ、中近東、南北アメリカおよびカリブ地域からの200名以上の代表と参加者からなる死刑廃止のためのストックホルム会議は、
死刑がこの上もなく、残虐、非人道的かつ屈辱的な刑罰であり、生きる権利を侵すものであることを想起し、
死刑が反対派、人種、民族、宗教およびしいたげられた諸集団に対する抑圧の手段として、しばしば行使され、
死刑の執行が暴力行為であり、暴力は暴力を誘発しがちであり、
死刑を科し、それを執行することは、その過程に関わるすべての者の人間性を傷つけており、
死刑が特別な抑止効果を持つことはこれまで証明されたことはなく、
死刑がますます、説明不能な「失踪」、超法規的な処刑、および政治的な殺人の形をとりつつあり、
死刑執行が取り返しがつかず、しかも無実の人に科されることがありうることを考慮し、
自国の管轄圏内にあるすべての人の命を例外なく保護することが、国家の義務であり、政治的強制を目的とする死刑執行は、政府機関によるものであれ、他のものによるものであれ、等しく容認されえず、
死刑の廃止がこれまで宣言された国際的な基準の達成にとって不可欠のものであることを確認し、
死刑に対して全面的かつ無条件に反対すること、
いかなる形にせよ、政府により犯された、あるいは黙認されたすべての死刑執行を非難すること、
死刑の世界的規模での廃止のために活動すると誓約することを宣言し、
国内的および国際的な非政府系機関に対して、死刑の廃止という目的に資する情報資料を人々に提供するため、集団的および個別的に活動すること
すべての政府に対して、死刑の即時・全面的な廃止を実現すること
国際連合に対して、死刑が国際法違反であると明白に宣言することを要請する。
1977年12月11日
アムネスティ・インターナショナル 死刑廃止のためのストックホルム会議
https://iss.ndl.go.jp/books?any=%E4%BA%95%E7%94%B0%E8%89%AF&ar=4e1f&except_repository_nos%5B%5D=R100000038&except_repository_nos%5B%5D=R100000049&except_repository_nos%5B%5D=R100000073&sort=ud
井田良 国立国会図書館サーチ
https://www.iwanami.co.jp/book/b597629.html
死刑制度と刑罰理論 - 岩波書店
2022/01/27
井田良(いだ まこと)
1956年生まれ。現在、中央大学法科大学院教授、慶應義塾大学名誉教授、法学博士(ケルン大学)。過去には日本学術会議会員や宗教法人審議会会長などを務め、現在は司法研修所参与や法制審議会会長などを務める。名誉法学博士号(ザールラント大学およびエアランゲン大学)、シーボルト賞(フンボルト財団)、ザイボルト賞(ドイツ研究振興協会)、ドイツ連邦共和国功労勲章(功労十字小綬章)を授与される。
死刑制度の存廃をめぐっては激しい意見対立が続いている。理論刑法学の卓越した研究者である著者が、刑罰論の観点から死刑制度を考える。死刑存置派、廃止派、あるいは日本の刑法学の通説がともに議論の前提に置く刑罰論=応報刑論の意義を問い直し、その問題点を深く洞察することで、膠着した死刑論議に一石を投じる意欲的な書。
はじめに
第一章 日本の死刑制度とその運用
一 現行法における死刑/ 二 刑事裁判と死刑/ 三 死刑と量刑/四 死刑とその執行
第二章 死刑制度の刑罰理論的基礎
一 死刑制度を正当化する論理/ 二 刑罰の本質としての責任非難/三 刑罰制度のあり方を規定する二つのベクトル/ 四 本書が目ざそうとするもの
第三章 重罰化傾向はなぜ生じたか
一 平成時代における刑法思想の変化/ 二 立法裁判実務行刑実務に見る重罰化/ 三 永山事件と光市母子殺害事件/ 四 重罰化の要因と背景
第四章 被害感情と現行の刑罰制度
一 被害感情とその量刑における考慮/ 二 被害感情の充足を阻むものとしての責任非難/ 三 被害感情と責任非難の対立関係/ 四 再考――刑法は何のためにあるのか
第五章 同害報復から規範の保護へ
一 刑法による法益保護のメカニズム/ 二 刑法は何を保護するのか/三 実害対応型の応報刑論から規範保護型の応報刑論へ/ 四 ヘーゲルの刑罰理論
第六章 死刑存廃論議に与える示唆
一 実害対応型の応報刑論が導く隘路/ 二 規範保護型の応報刑論が描く犯罪者処罰の全体像/ 三 公益実現のための刑法/ 四 放置してはならない被害感情
補 論 死刑制度をめぐる重要論点
一 死刑のもつ一般予防効果をめぐる議論/ 二 処罰感情と死刑制度/三 日本人の死生観刑罰観との関係/ 四 誤判の可能性と死刑制度/五 死刑制度の運用のあり方
おわりに
索引
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/a134004.htm
死刑制度の運用に関する質問主意書
提出者 金田誠一
平成七年十月十六日提出
現在、国際社会は死刑廃止の潮流の中にある。これは、第二次大戦後、国連に集う各国が、さまざまな機会を通じて、死刑廃止に向けての国際的な枠組みを作る努力を重ねてきたことの結果である。
すなわち、国連は一九六二年以降、死刑に関する国連報告を公表し、六六年に採択した国際人権B規約の中で、死刑廃止が望ましいことを強く示唆した。そして八九年、一〇年にわたる審議を経て、いわゆる死刑廃止条約を採択(九一年発効)した。また、八四年の経済社会理事会の決議を受けて八九年、「死刑に直面する者の権利の保護の保障の履行に関する決議」を採択、捜査から刑執行までのすべての段階において十分な弁護を受ける権利の保障、妊婦・扶養の幼児を有する母・精神障害者・高齢者への死刑の禁止、恩赦・再審請求権の保障等の措置を講じることなどを、すべての加盟国に対して勧告した。
そして九三年一一月、国連規約人権委員会は、日本国に対して、「死刑廃止に向けた措置をとること」を勧告している。
こうした国際社会の状況、国連の勧告、またそれに対応した国内での死刑廃止の論議の高まりを踏まえて、死刑廃止諸団体、学者、宗教者、そして死刑廃止をめざす国会議員連盟は、政府に対し、死刑執行を一時停止し、その間に死刑存廃に関する国民的論議をつくすことを、要請してきた。
しかしながら政府は、昨年一二月、今年五月の二度にわたり死刑を執行し、五名の死刑囚の命を奪った。ここ数年の執行の状況を見ても、死刑執行のペースはますます早くなっており、政府が国連規約人権委員会からの勧告を全く無視し、あえてそれに抗する動きを強めているのではないかとの印象を禁じ得ない。そうした姿勢はこの間の死刑執行の実態にも感じられる。この間の死刑執行の実態は、現行法、あるいは国際基準にてらして様々な問題があり、慎重を期するべき執行の判断が、どのように行われたのか疑問である。
https://www.gov.uk/government/news/230636.ja
英国外務省の年次人権報告書で日本の死刑制度を解説 - GOV.UK
日本政府は国民の支持を挙げて死刑制度を正当化しています。直近である2009年の内閣府世論調査によれば、国民の86%が死刑制度に賛成していました。しかし、英国のNPOであるDeath Penalty Projectや日本の監獄人権センターなどの団体は、自らの調査によれば政府調査は日本国民の意見を正確に反映していない可能性があると主張しています。
https://www.gov.uk/government/news/230636.ja
英国外務省の年次人権報告書で日本の死刑制度を解説 - GOV.UK
国際的に見ると、G8の一員である日本が死刑の執行を続けていることは、他の国が自国の極刑制度を見直す機運をそいでしまう恐れがあります。しかし、日本は他の国の模範になることもできます。日本のような世界的に影響力の強い国が死刑執行の停止や死刑制度の廃止に動けば大きな反響を呼び、他の国に対して、自国の慣行も見直すべきだという強いメッセージを送ることになるでしょう。
https://www.gov.uk/government/news/230636.ja
英国外務省の年次人権報告書で日本の死刑制度を解説 - GOV.UK
国際社会は日本の死刑制度を批判していますが、こうした懸念については未だに取り組まれていません。1998年、国連人権理事会は死刑囚の拘置所内での処遇や審理前の保護が不十分なこと、人身保護措置が欠けていること、自白に基づく極刑判決が多いことなどについて懸念を表明しました。昨年には国連拷問禁止委員会が「適切な取り調べが行われていることを検証する手段が欠けていること」について懸念を表明しています。
https://japan.diplo.de/ja-ja/themen/politik/20151010-welttag-gegen-todesstrafe/927578
「世界死刑廃止デー」(10月10日)に寄せて - ドイツ外務省
死刑は非人道的な刑罰であり、ドイツ政府はいかなる状況下であっても死刑制度に反対する。21世紀の世界に死刑制度はそぐわない。ドイツ政府は今後もEU各国とともに世界全体における死刑制度の廃止に向けて取り組んでいく。
今日EUに死刑はないといっても、すべての加盟国が、死刑廃止に向けて同じ道のりを、順調に歩んできたわけではない。
例えば、フランスでは、フランス革命が収まった1791年以降、数度にわたって死刑廃止の法案が議会に提出されたものの、いずれも否決された。転機となったのが1981年の大統領選。死刑存置の立場をとった当時現職のヴァレリー・ジスカール・デスタンを、国民議会議員選挙において社会党が過半数の議席を確保できた場合には死刑廃止法案を議会に提出する、と公約したフランソワ・ミッテランが破り大統領に就任。同年6月には国民議会選挙で社会党が圧勝し、ミッテラン大統領は公約通り、死刑廃止に尽力していたロベール・バダンテールを司法大臣に任命し、国民議会に「死刑廃止に関する法律案」を提出させた。法案は可決、10月10日に公布された。死刑廃止法制定時、世論は死刑廃止よりも存置を望む声のほうが優勢であったが、そのような状況の中でフランスが死刑廃止を実現できた背景の一つには、「政治家の強い意志」があったからだと言われている。
英国で最初に死刑廃止法案が出されたのは1948年にさかのぼる。シドニー・シルバーマンという下院議員が提出したが、議会の大きな反発にあい、否決された。ところが、1950年代に、一人の男性が殺人罪で死刑に処された後、真犯人が名乗り出るなど、誤審事件が相次いだことから、国民の間に「誤審の危険性」と「死刑の不可逆性」に対する問題意識が高まり、シルバーマン議員は1956年に再度法案を提出。再び否決されたものの、世論の圧力は高まり、政府としても廃止の検討に追い込まれる事態に発展。1965年には5年間のモラトリアム(死刑執行停止)を定めた法律が成立した。戦時の犯罪を含め、全面的に廃止となる1998年までは、スパイ罪、国家反逆罪、軍内部の犯罪に対して引き続き死刑が規定されていたが、実際には1964年以降は執行されなかった。
フランスと英国の2つの事例に共通するのは、死刑を廃止するには議論に長い時間がかかるということである。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/207361
「死刑になりたい」と発生する事件が増えている…制度の是非を問う映画が来月都内で公開:東京新聞 TOKYO Web
http://www.tokyo-np.co.jp/article/207395
108カ国が廃止した死刑をなぜ日本は続けるのか? 「世界死刑廃止デー」に刑罰の本質から考える:東京新聞 TOKYO Web