自転車の片漕ぎ 法2条17号 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(……) 片漕ぎも ケンケン乗りのケンケン状態、片足乗りも 「本来の用い方に従つて用いる」行為に含まれるような気がする 裁判所の司法判断を見たい
【57577形式の交通安全ポエム】 跨ぐだけ 手軽気軽の自転車も 酒気帯びスマホ 霜月一で厳罰化 <改正追加点> 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金 ながらスマホ:6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金 交通への危険:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
飲んだら乗るな 飲んだら乗るな……という理性 飲んだ後もその理性が残っているという仮定は成立するのか 家飲みで もう少し飲みたいとコンビニに車で出かけてしまう……ことに抗う理性 飲んだ後もその理性が残っているという仮定は成立するのか 理性を失わない程度にほどほどに
二日酔いや飲酒運転を防止するために知って得!各酒類のアルコール分解に4時間を要し、純アルコール量20gに相当する。ほど良い(酔い)は日に男性40g、女性20gが推奨されている。肝臓の働き次第がミソで、眠ると分解能力が低下し発汗や排尿では期待できない。※図表は読売新聞オンラインより
ども、全地球の皆様おはこんばんちわ。人呼んで「謎作家」、船沢です。 m(_ _)m 今日から11月。近頃めっきり寒まってまいりましたが、巷ではついに自転車での「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が厳罰化。皆様も気をつけませう。 てなわけで今月もよろしくおなしゃす。\(^o^)/
事故解説動画を受けて 危険運転致死傷罪2条1号と3条1項の違いの解説は妥当だが、 そもそも、死者なし、負傷者2名、負傷内容が骨折程度なら、 3条1項の量刑上限振り切りとはならないので、 2条1号の適用に拘る意味はあまりない。 死傷者が多い事故でやっと意味が出てくる。
11月1日から自転車の「ながら」「酒気帯び」運転は検挙の対象に。2026年に自転車の違反に青切符が適用されるまでは赤切符(非反則行為)対応で最悪罰金・懲役が科されます。 酒を飲ませた側、自転車を貸与した者も同様に罪に問われますので注意が必要です。ようやく警察が重い腰を上げた感じ
対向はみだし飲酒運転事故の、解説動画コメントを見て 酒気帯び死傷事故は 危険運転致死傷罪に含めるのでなく 無免許運転加重のように 行為と死傷結果に因果関係を問わない形が適切と思う 酒気帯びは、危険運転行為が継続的で他と比べて異質 https://note.com/s_v_s/n/nb5b2fb5d862a
水ナビ通信様に記事を寄稿させていただきました! 「僕がいたから助かった?親父が交通違反切符を切られなかった訳」 https://mizu-navi.jp/news/news02/ #寄稿 #体験談 #絵日記 #幼少期 #一時停止無視 #酒気帯び運転 #誘拐未遂 #弟 #出産
“酒気帯び”死亡事故 衝突の瞬間カメラ映像を入手 https://ameblo.jp/moto2525/entry-12869425076.html