SS SS 2024年11月12日 20:54 自転車の片漕ぎ法2条17号運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(……)片漕ぎもケンケン乗りのケンケン状態、片足乗りも「本来の用い方に従つて用いる」行為に含まれるような気がする裁判所の司法判断を見たい いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #自転車 #酒気帯び運転 6