自転車の片漕ぎ

法2条17号
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(……)

片漕ぎも
ケンケン乗りのケンケン状態、片足乗りも
「本来の用い方に従つて用いる」行為に含まれるような気がする

裁判所の司法判断を見たい
2024-11-12_自転車飲酒運転

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