2026年から自転車の交通違反に反則金(青切符)が導入されます。酒気帯び運転やスマホのながら運転は罰金(赤切符)の対象となります。自転車に乗るのにも交通ルールの学習が必要になります!
こんにちは、DJムッチーです。
参議院で改正道路交通法が可決して、2026年から自転車が反則金(青切符)の対象になるようです。
理由は、警察庁によりますと、交通事故が減っているにも関わらず、自転車が関係する交通事故はおととし(2022年)の数字で、全国でおよそ7万件と増加傾向が続いていることと、死亡や重傷事故のうち、およそ4分の3で自転車側に違反行為が確認されているからだそうです。
電動アシスト自転車が増えて、原付並のスピードで走れるようになったているにもかかわらず、交通ルールを良く知らないで乗っている人が多いのが背景にあると思います。
僕の街でも、朝夕に一方通行を平気で逆走するママチャリを見かけます。
そして、日本の交通ルールを知らない外国人留学生も無謀な運転をしていますね・・・・入国時に教育してほしい!
自転車の交通違反には反則金(青切符)
自転車の悪質な交通違反には「青切符」を交付し、反則金を納付させることが、5月17日に参院本会議で可決、成立しました。自転車運転の違反処理が見直されあのは、戦後初めてで、周知期間を経て2026年にも運用が始まるそうです。
これで、自動車同様に自転車も交通違反の対象になったということです。
今までの反則金制度は自動車やバイクの違反行為が青切符の対象で、自転車は対象外でした。自転車には刑事手続きの対象となる交通切符(赤切符)が主に使われてきました。自転車の悪質な違反については、反則金ではなく刑事手続きの対象となる交通切符(赤切符)で罰金を科す場合がありましたが、それでは罪が重すぎる場合があり、注意警告で留める場合がほとんどだったそうです。
自転車で反則金となる取り締まりの対象は16歳以上で、運転免許証の有無は関係なし。反則金は原付きバイクと同程度の5,000~1万2,000円の見込みで、詳細はこれから決めていくそうです。
酒気帯び運転、スマホながら運転は罰金(赤切符)
今回可決した改正道路交通法では、自転車にも携帯電話の「ながら運転」や酒気帯びへの罰則も盛り込まれた。
赤切符対象の酒気帯び運転は有罪になれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
自転車のながら運転で実際に危険を生じさせた場合も赤切符対象で、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となりかなり重い罰が与えられます。
自転車にスマホホルダーをつけて、見ながら運転してもながら運転の対象になります。スマホナビを見る時は、必ず停車して足を地面に付けてから見たり操作したりしてください。
今まで大丈夫だったとしても、危険運転ですから経験のある方は、今後はやめることをお勧めします。
UberEatsなどのデリバリーサービスも今後は取り締まりの対象になるでしょうね・・・また、なり手が減りますね・・・
違反の対象は113の行為
自転車運転で違反の対象になる行為は、113種類もあるのだそうです。
代表例は
・信号無視
・一旦停止不履行
・一歩通行逆走
・右折レーンの使用
・歩道での徐行義務
・歩行者をベルを鳴らして退かせる行為
(歩行者妨害)
・スマホホルダーのスマホのナビ画面の凝視(2秒以上)
・二人乗り
・法定速度違反(電動アシスト対象)
などです
交通法規や標識の知識がないとわからない場合もあります。
特に自転車の一方通行逆走は、標識の知識が必要です。
これから各警察で安全指導のイベントがたくさん開催されますので、
運転免許証をお持ちでない方は、是非参加して勉強してください。
皆さん、自転車の運転には本当にご注意くださいね。
ご存知ないと思いますが、罰金を受けると前科がつきます。
罰金以上の刑が確定することなく5年を経過したときに刑が消滅します。
しかし刑は消えても、前科は警察データーからは一生削除されません。
そのことを忘れずに、ルールを守っていきましょう。
それでは、今日はこの辺で失礼します。
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本好きのDJムッチーでした。