ブレイクタイム8
もしトラが現実になりましたね。何が勝敗を分けたんでしょうか。年齢、性別、出身、政策、結局お金?
過激な発言と自分ファーストな考えが、大衆から一番好まれ、魅力的に映るんですかね?
さて、今回のブレイクタイムは、11月1日に改正のあった自転車に関する道路交通法について調べてみましょう。
1.自転車運転中のスマホ操作
スマートフォン等を手で保持して、運転しながら通話したり、画面を注視する行為が罰則対象となりました。
•違反者は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金。
•交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
2.酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗•自転車の提供に対し、罰則が整備されました。
•違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
•自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
•酒類の提供者、同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は、自転車運転者講習制度の対象となります。
自転車運転者講習制度とは、自転車運転に関し、一定の違反行為を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習受講を命ずるものです。
1.対象事例
信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反の取締りを受けた又は交通事故を起こし送致された者。但し、3年以内に違反•事故を合わせて2回以上反復して行った場合。
2.受講命令について
都道府県公安委員会が、対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付後3か月以内に講習を受けるべき旨を命ずるもの。
3.受講時間•手数料
3時間6,000円
4.受講命令に従わない場合
0万円以下の罰金
5.危険行為16類型
信号無視(法第7条)、通行禁止違反(法第8条1項)、歩行者用道路徐行違反(法第9条)、通行区分違反(法第17条1項、第4項又は第6項)、路側帯進行方向違反(法第17条の3第2項)、遮断踏切立入り(法第33条第2項)、優先道路交通車妨害等(法第36条)、交差点優先車妨害(法第37条)、環状交差点通行車妨害等(法第37条の2)、指定場所一時不停止等(法第43条)、
歩道通行時の通行方法違反(法第63条の4第2項)、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(法第63条の9第1項)、酒気帯び運転等(法第65条第1項)、安全運転義務違反(法第70条)、携帯電話使用等(法第71条第5号の5、注記)、妨害運転(法第117条の2第1項第4号又は法第117条の2の2第1項第8号)
注記:法第117条の4第1項第2号又は法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る。
事故の増加に伴い、気軽な乗り物から車両の一種として、規制が厳しくなりました。
歩行者にとっては、安心安全に通行できることが一番です。規制強化で悲惨な事故が少しでも減ることを期待します。