事故解説動画を受けて

危険運転致死傷罪2条1号と3条1項の違いの解説は妥当だが、
そもそも、死者なし、負傷者2名、負傷内容が骨折程度なら、
3条1項の量刑上限振り切りとはならないので、
2条1号の適用に拘る意味はあまりない。

死傷者が多い事故でやっと意味が出てくる。
危険運転致死傷罪_アルコール

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