仮想通貨の利益を確定させなければ税金の対象にならないと思っていたが、通貨を売却して得た利益で再び、別の通貨を入手した時でも課税の対象になることを知りました・・・。取引はしていませんので課税の対象にはなりませんが、調べていて良かった〜時には慎重にいかなければいけませんね
【保険金・給付金の税法上の取り扱い】 4.贈与税の課税対象となる金額は、年間贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額となる。
【保険金・給付金の税法上の取り扱い】 3.契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人の保険契約で、保険金受取人が相続人の場合の死亡保険金(一時金)は相続税の課税対象となるが、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、「500万円x法廷相続人の数」までの金額が非課税となる。