リビング・ニーズ特約とは?賢く理解して活用するポイント
リビング・ニーズ特約は、生命保険の特約の一つで、医師から余命6か月以内と診断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる仕組みです。終末期の医療費や生活費を賄うことができるため、安心した生活を送るための重要なサポートとなります。ただし、仕組みや税務上の取り扱いについて正しく理解することが必要です。
1. リビング・ニーズ特約の仕組み
リビング・ニーズ特約では、死亡保険金を「前払い」する形で受け取ることができますが、以下の点に注意が必要です:
請求額がそのまま支払われるわけではない
保険会社の計算に基づき、保険金に対する利息や未経過保険料が差し引かれた金額が振り込まれます。
例えば、5,000万円の死亡保険金を契約しており、3,000万円を請求しても、実際に受け取れる金額はこれより少なくなることがあります。
2. 税務・法律上の取り扱い
(1) 生前給付金は非課税
リビング・ニーズ特約で受け取った給付金は、所得税法に基づき非課税です。これにより、医療費や生活費に活用しやすくなっています。
(2) 生前給付金として受け取り、使いきれなかったお金の取り扱い
リビング・ニーズ特約で受け取った給付金を使いきれずに残した場合、その金額は被保険者の死亡後、相続財産として課税対象になります。この場合、相続税法第12条で定められた死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されません。
具体的には、「死亡保険金」ではなく「現金(相続財産)」として扱われるため、課税対象となります。この点は特に注意が必要です。
3. リビング・ニーズ特約を活用する際のポイント
(1) 生前給付金を計画的に活用
リビング・ニーズ特約の給付金は、終末期の医療費や生活費として使うことを目的としています。計画的に活用し、使いきれなかったお金が相続財産となり課税対象になるリスクを最小限に抑えることが大切です。
(2) 保険契約の見直しと相続対策
相続財産となる残金や他の死亡保険金とのバランスを考慮し、必要に応じて保険契約を見直すことも検討しましょう。
(3) 専門家に相談する
税理士や保険の専門家に相談することで、税務や相続計画を最適化し、リビング・ニーズ特約を最大限に活用できます。
4. まとめ
リビング・ニーズ特約は、終末期における大きな安心を提供する仕組みですが、正しい理解と計画的な活用が必要です。特に、使いきれなかった給付金が相続財産として課税対象になる点には注意してください。
生前給付金は非課税だが、使いきれなかったお金は相続財産として課税対象になる。
使いきれなかったお金には保険金の非課税枠が適用されない点に注意する。
正しい知識を持つことで、家族への負担を軽減し、自分らしい終末期を過ごすための準備が整います。公式情報は国税庁のサイトを確認し、専門家と相談の上で活用しましょう。
参考リンク: