【小規模事業者持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠】補助金が入金されました。

昨年の5/12が確か締め切りで、、ほぼギリギリに申請してから
ちょうど約一年。 
やっと補助金が入金されました。\(^o^)/

とはいっても支払った金額の一部(低感染リスクビジネス枠の場合は3/4)が戻ってきただけではあるのですが、、
それでもとてもありがたいです。

ところで、この補助金や給付金等は所得税の課税対象になりますので
個人事業の方は「雑収入」として計上しておくのを忘れないようにしましょう。(課税なのか非課税なのかはそれぞれのサイトで確認しておきましょう)

持続化給付金と小規模事業者持続化補助金は確定申告が必要
所得が発生した場合、原則として課税対象となります。政策的な理由などから例外的に非課税とされる所得もありますが、その場合は法律で明記されています。

持続化給付金や小規模事業者持続化補助金、他にも家賃支援給付金、IT導入補助金などは所得税の課税対象となり、個人事業主がこれらを受け取った場合、所得税の確定申告をしなければなりません。

ただし、これらの給付金や補助金に対して消費税は非課税となっていますので、消費税の確定申告の必要はありません。

確定申告の際の仕訳の方法は?
持続化給付金や持続化補助金を受け取った場合、一般的に「雑収入」または「その他の収入」といった勘定科目を使用して仕訳をします。ここでは、持続化給付金を例に、会計処理について解説します。

持続化給付金100万円を受け取った場合の仕訳は、以下のようになります。

(1)事業用口座に入金された場合
(借方) (貸方)
普通預金 100万円 雑収入 100万円
(2)事業用口座以外の口座に入金された場合
(借方) (貸方)
事業主貸 100万円 雑収入 100万円

確定申告しないとどうなる…?ペナルティは?

持続化給付金や持続化補助金は所得税の課税対象となるので、確定申告の義務があります。確定申告を行わなかった場合にはどうなるのか、具体的に解説します。

1.無申告加算税が発生
無申告加算税とは、確定申告の期限後に申告をした場合や、そもそも申告しなかった場合などに納税額に応じて追加で課される税金です。無申告加算税は、納税すべき額が50万円までは納税額の15%、50万円を超える部分は納税額の20%に相当する金額が追加で発生します。

ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税が納税額に5%を乗じた金額まで軽減されます。また、期限後申告であっても、

・申告期限後、1ヵ月以内に自主的に申告している
・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当する
などの要件を満たしている場合は、無申告加算税は課されません。

2.延滞税が発生する
延滞税とは、確定申告を期限内に行っても、納付期限までに納めるべき税金を納めない場合に追加で支払う税金をいいます。期限後に申告した場合、上で述べた無申告加算税に加えて納税が遅れた日数分だけ年14.6%の延滞税が加算されます。

なお、住民税についても納付期限を過ぎて納付した場合、所得税と同様に年14.6%の日割り計算で延滞金が課されることになります。

持続化給付金、持続化補助金を計上するタイミングは?
持続化給付金、持続化補助金を収入に計上するタイミングは、原則として「支給決定の通知を受けた日」となります。支給が決定した事業者に対しては、事務局より『振込みのお知らせ』通知が発送されます。この通知はがきが到着した日に「決定の通知を受けた」ものとして収入計上します。

ただし、通知はがきの到着よりも前に給付金が振り込まれるケースもあり、このような場合には「入金された日」に収入計上することになります。

実務的には、申請日と入金日が同一の事業年度であれば、入金日に収入計上し、申請日と入金日が決算(年末)をまたぐ場合は、「通知はがきの到達日」と「入金日」のいずれか早い日の属する年度に収入計上しておけば問題ありません。

まとめ
個人事業主の場合、所得が48万円以下の場合は確定申告の必要はありません。しかし事業が赤字であっても、持続化給付金や持続化補助金を受け取ったことにより所得が48万円を超える場合は、確定申告が必要になりますので注意してください。

https://freenance.net/media/money/12722/

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