年金:  「年金211万円の壁」 <ー 実は年金にも壁がありました、今回は住民税の壁です

今回は「年金211万円の壁」について見て行きましょう。

あ~

年金にも壁が~

その金額は211万円。

税金の壁: ↓

繰り下げ受給の時の注意点: ↓

年金の繰り下げ受給と211万円の壁には、以下の関係があります。

  • 年金の繰り下げ受給は、受給開始年齢を遅らせることで、年金額を増額することができる制度です。

  • 211万円の壁とは、年金収入のみで生活している65歳以上の夫婦2人の世帯が、住民税非課税世帯になるかどうかのボーダーラインとなる年金収入額を意味します。

したがって、年金の繰り下げ受給をすると、年金額は増額されますが、その分、住民税の課税対象となる年金収入も増額されます。

例えば、65歳で年金を受給する場合、年金額が100万円であれば、住民税は非課税となります。しかし、70歳で年金を受給する場合、年金額が120万円になれば、住民税の課税対象となります。

また、年金の繰り下げ受給をすると、年金を受け取る期間が短くなります。そのため、総額で受け取る年金額は、繰り下げ受給をしないよりも少なくなります。

このように、年金の繰り下げ受給は、年金額を増額できる一方で、住民税の課税対象となる年金収入が増え、総額で受け取る年金額が減るといったデメリットもあります。

繰り下げ受給をするか否かは、自身の経済状況や健康状態などを考慮して、慎重に検討する必要があります。

結局住民税の非課税(地域により差があり)は:
*65歳以上で配偶者あり
*年金金額211万円以下
*65歳以上の配偶者の年金年額158万円以下
*65歳未満の配偶者の年金年額108万円以下

がボーダーライン。

なお、年金金額が211万円以下であれば:
(単身の場合は、年金減額155万円以下)

住民税の優遇意外に
*国民健康保険料や介護保険減額の制度も適用
*医療費の高額医療費の還付
*介護保険の高額介護サービス費の限度がくを超えた時の還付
*予防接種無料(地自体による)、シルバーパスの減額(地自体による)

というメリットが考えられます。

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