終活のポイント-14 ~住宅取得等資金贈与の軽減特例~
2015年(平成27年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に、下記の要件をすべて満たした者が、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。
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2015年(平成27年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に、下記の要件をすべて満たした者が、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。
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