相続税の課税対象と非課税財産:何に税金がかかるの?
はじめに
相続税は資産家の税金、というのも今は昔。相続税法の大改正により、平成末期からは申告の対象となるケースが増えています。
まずは何が相続税の対象になるのか、ならないのかを把握する必要があります。ここでは主なものを取り上げてみます。
目次
はじめに
課税対象財産:こんなものも課税の対象
1-1. 本来の相続財産
現金・預貯金
有価証券
不動産
動産
貸付金
借地権
ゴルフ会員権
1-2. みなし相続財産
死亡保険金
死亡退職金
1-3. 生前贈与財産
死亡前3年以内の贈与財産
相続時精算課税制度適用の贈与財産
非課税となる財産:やっぱりそうだよね
墓地・墓石・仏壇・仏具
弔慰金・花輪代
国や地方公共団体への寄附
2024年(令和6年)からの法改正ポイント
相続時精算課税制度
暦年課税制度
教育資金等の一括贈与
おわりに
1.課税対象財産:こんなものも課税の対象
はじめに相続税の課税対象となる財産について見ていきましょう。
【本来の相続財産】
現金・預貯金:銀行口座の残高はもちろん、タンス預金も忘れずに!
有価証券:株や債券、投資信託など、金融資産は要チェック
不動産:実家や別荘、貸しビル、宅地、貸地、田んぼや山林なども対象
動産:高級車や貴金属、絵画など、価値あるものは課税対象に
貸付金:他人に貸したお金も忘れずに
借地権:借りている土地の権利も財産です
ゴルフ会員権:ゴルフ好きな方は要注意!
【みなし相続財産】
死亡保険金:生命保険の死亡保険金も対象に(一定額まで非課税)
死亡退職金:死亡により受け取る退職金も課税対象(一定額まで非課税)
【生前贈与財産】
死亡前3年以内の贈与財産:駆け込み贈与は要注意(後述)
相続時精算課税制度適用の贈与財産:何十年前の贈与でも対象となります
2.非課税となる財産:やっぱりそうだよね
次に、相続税がかからない財産についてご紹介します。
墓地・墓石・仏壇・仏具:先祖代々の大切なものは非課税
弔慰金・花輪代:世間一般の常識的な範囲内であれば非課税
国や地方公共団体への寄附:社会貢献と税金対策を両立
3.2024年(令和6年)からの法改正ポイント
特に生前贈与についての取扱いが大きく変わりましたので注意が必要です。詳細は別記事でまとめます。
相続時精算課税制度:年間110万円の基礎控除が新設
暦年課税制度:生前贈与加算期間が3年から順次7年に延長
教育資金等の一括贈与:非課税期間が2026年まで延長
おわりに
どんな財産が相続税の対象になるのか?について簡単にまとめました。税金はいくらなのか?財産額がいくらなのか?の前に、何が財産として扱われるのか?を把握しましょう。おおよその財産規模などの目安になれば幸いです。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!