相続について
相続と聞かれたて、なにを想像しますか?
今回は相続税について
お話します!
相続税は一般的に
相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続 人が亡くなった日)の翌日から 10 か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申 告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。
知った日と書かれていますが、亡くなった日と考えていいでしょう。
「うちには財産ないから、税金はかからないでしょう!!」
と仰られる方が多いと思います。
財産といっても、実は大きく分けると5つあります。
①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もるこ
とができる全ての財産が相続税の課税対象となります。そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の 課税対象となります。
特に、不動産については多くの方が相続財産で揉めるケースが多くあります。
ここ数年、不動産価格が上昇していて
うちのマンションは、、とか
うちの土地なんて
って考えている方が意外と多いです。
不動産の相続税評価額の算出方法は、土地については「路線価方式」もしくは「倍率方式」で算出され、建物については固定資産税評価額になります。
毎年、固定資産税を納付されている方。
そこに評価額が記載されてます。
納税通知書で確認できます!
家屋と土地で別々なのでご注意を!
あとは、預金ですよね。
亡くなったことがわかると、銀行等の金融機関は引出しができなくなります。
3年ほど前に、特定の場合は最大150万円を引き出せるようになりました。
でも、書類が必要であったり即日の支払はできません。
とても、不便。。。
大きな声で言えませんが、亡くなっても引き出しができる方法があります。
ここでは書けないのでもし気になればご連絡を。笑
実は、簡単なことですが。。。
ということで今回は不動産についてと預金の相続について簡単にお話しました。
次回は、その相続税における非課税枠についてお話します!