Q&A「見舞金」 2 税理士法人 入江会計事務所 2024年5月14日 08:41 Q 従業員に見舞金として1万円渡しました。 この見舞金ですが、消費税の課税対象となるのでしょうか? A 消費税の課税対象とはなりません。 「労働の対価」として支払われるものではないため、 対価性がないと判断されます。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #消費税 #入江会計事務所 #課税対象 #見舞金 2