交通事故解説動画への疑義(2) 法72条(救護義務違反)の罰則 法117条2項「当該運転者の運転に起因」の捉え方が正しくない 書籍説明「運転と交通事故の間に相当因果関係が認められる場合」とは 「悪質な違反がある」でも「第一当事者」でもない 車対車なら双方該当もあり得る
交通事故解説動画への疑義 >118キロというのの違法性や責められることもないという部分が崩すことができれば、ここの部分無罪勝ち取る可能性が出てきます 的外れな解説な感 警察車両の違法性が認められれば即ち刑事過失がなくなるわけでない 民事と刑事の違いを理解できていない気がする