行政法判例で、土地改良事業の施工認可処分と訴えの利益(私が知ってる事例はこの一つだけ)は、「事情判決(採決)もあるわけだから、訴えの利益は残る」。 他はほとんど、「訴えの利益は消滅する」なんだよね(工事が完了してる場合のお話。まだ工事が完了してなければまた違う)。