<BACK NUMBER>第95回 苦手克服研究所 行政法「行政事件訴訟法 出訴期間」
みなさん、こんにちは。
伊藤塾講師の藤田です。
それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。
今回取り扱うテーマは、
行政法の「行政事件訴訟法 出訴期間」です。
題材としては、「令和2年度 問題18 肢1」を扱っていきます。
まず、「令和2年度 問題18 肢1」を以下に示します。
肢1 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
……
いかがでしょうか?
結論からいうと、本問は誤りです。
正しいと思った方も多いのではないでしょうか。
本問は、非常に間違いやすい問題なので、この機会にしっかりと押さえてしまいましょう
では、解説していきますね。
まず、本問は、取消訴訟における出訴期間に関する問題です。
取消訴訟の出訴期間については、行政事件訴訟法14条に規定があります。
そして、行政事件訴訟法14条1項は、出訴期間につき「処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき」と規定しています。
このように、「知つた日から」というのがポイントですね。
本問は、「処分または裁決の日から」となっている点が誤りです。
この問題は、X(旧Twitter)で出題した際にも、間違えていた方が多い問題です。
本問のように、行政事件訴訟法においても、条文知識がストレートに問われる問題はよく出題されます。
押さえておけば得点源となるので、試験日までに一つひとつこなしていきましょう。
今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。