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<BACK NUMBER>第95回 苦手克服研究所 行政法「行政事件訴訟法 出訴期間」

みなさん、こんにちは。

伊藤塾講師の藤田です。

それでは、今回も一問一答をやっていきましょう。

今回取り扱うテーマは、
行政法の「行政事件訴訟法 出訴期間」です。


題材としては、「令和2年度 問題18 肢1」を扱っていきます。


まず、「令和2年度 問題18 肢1」を以下に示します。


肢1 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。



……



いかがでしょうか?



結論からいうと、本問は誤りです。


正しいと思った方も多いのではないでしょうか。
本問は、非常に間違いやすい問題なので、この機会にしっかりと押さえてしまいましょう


では、解説していきますね。


まず、本問は、取消訴訟における出訴期間に関する問題です。


取消訴訟の出訴期間については、行政事件訴訟法14条に規定があります。


そして、行政事件訴訟法14条1項は、出訴期間につき「処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき」と規定しています。


このように、「知つた日から」というのがポイントですね。


本問は、「処分または裁決の日から」となっている点が誤りです。


この問題は、X(旧Twitter)で出題した際にも、間違えていた方が多い問題です。


本問のように、行政事件訴訟法においても、条文知識がストレートに問われる問題はよく出題されます。
押さえておけば得点源となるので、試験日までに一つひとつこなしていきましょう。


今後も、試験合格に役立つ知識をお伝えしていく
予定ですので、日々の勉強の息抜きに
ご活用ください。