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「行政事件訴訟法」"取消訴訟"に関する肢別問題10選①

以下は、「行政事件訴訟法」"取消訴訟"に関する肢別問題とその解説です。


問題1

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

取消訴訟を提起するためには、当該行政処分が国民の権利義務に直接的な法的効果を及ぼすものであることが必要である。

解答

解説
取消訴訟の対象となるのは、行政事件訴訟法第3条で規定されている「処分その他公権力の行使に当たる行為」です。この処分性は、その行為が国民の権利義務に直接的な法的効果を及ぼすかどうかによって判断されます。課税処分や営業許可の取消などは処分性が認められますが、単なる通知や行政指導には処分性がないため、取消訴訟の対象にはなりません。


問題2

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

取消訴訟の提起は、処分があったことを知った日から6か月以内であれば、特別な事情がある場合には1年を経過しても許される。

解答

解説
行政事件訴訟法第14条では、取消訴訟の提起期間について「処分があったことを知った日から6か月以内、または処分の日から1年以内」と規定されています。ただし、1年を経過しても特別な事情がある場合に限り例外的に提起が認められるのは「処分の日から1年を超える理由が正当とされる場合」に限られます。したがって、無条件で1年を経過しても許されるわけではありません。


問題3

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

行政指導は、取消訴訟の対象となる処分に該当しない。

解答

解説
行政指導は法的拘束力を持たないため、通常は「処分性」が認められず、取消訴訟の対象にはなりません。ただし、行政指導が事実上強制力を伴い、従わざるを得ない状況にある場合には例外的に処分性が認められることがあります。この例外を理解しておくことが重要です。


問題4

以下の記述について、正誤を判断しなさい。

取消訴訟において、原告適格が認められるのは、行政処分によって直接的な権利利益を侵害された者に限られる。

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