特定行政書士と考査試験
特定行政書士とは
行政書士法の条文に則して言うと、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること」(行政書士法第一条の三 1項2号)のできる比較的新しいカテゴリーの「行政書士」ということになります。
すなわち、2014年の法改正前まではできなかった「許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立