行政書士試験に向けて/今週の勉強
ここのところ、行政法を集中的に勉強中。今までやったところが結びついてわかってきたところもあるが、紛らわしくて混乱している所を整理した。
キーワードでいうと
行政不服審査法(審査請求、審理員、執行停止、諮問、適用除外)
行政手続法(聴聞、主宰者、文書の閲覧、適用除外)
行政事件訴訟法(執行停止、適用除外)
複数の法律で出てくるところは、法律により似たような言葉・同じ言葉が違う意味で使われているのでまあまあ混乱した
審理員・主宰者
行政不服審査法は「当該処分に関与するものは」審理員になることができない。
行政手続法は「不利益処分を担当したもの」も主宰者になれる。
執行停止
行政不服審査法は、審査庁が「上級行政庁」「処分庁」のどちらかなら、審査請求人の申立てにより又は職権で執行停止はできる。
上級行政庁・処分庁以外では、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができます。
行政事件訴訟法は執行停止するのに申立が必要。執行停止の申立てがあったとき、内閣総理大臣は、やむを得ない場合には、執行停止しない理由を付けて、裁判所に対して「執行停止をするな!」と異議を述べることができます。内閣総理大臣が異議を述べた場合、裁判所は、その異議に従う義務があります。
執行停止の取消し
行政不服審査法は、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、「審査庁は」、その執行停止を取り消すことができる。
行政事件訴訟法は、執行停止をする理由が消滅したり、その他の事情が変更したときは、裁判所は、「行政庁(相手方)の申立て」により、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができます。
適用除外
行政不服審査法、行政手続法で共通して適用除外になるものと、それぞれ個別のみでなるものがある。
行政不服審査法、行政手続法で共通して適用除外
行政手続法のみ適用除外
行政不服審査法のみ適用除外
終わりに
この3つの法律はなかなかに混乱。過去の試験でも頻出なので覚えたい。
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