車を運転していて、後ろの車にゆるく煽られる。「見てのとおり、前はのろのろトラックですよ」と独り言。しかし、ミラーをよく見ると、後ろのクルマは、そのまた後ろの車に煽られていた。大変ですよね、と思う。
大雨の日 雷も酷い 暗い畑道をゆっくりめに走っていた すると道に慣れている車だろうか グングン詰めてきた 避けたいが、雨で視界が悪く逆に危ない 鬼!!悪魔!と思った あんな日は勝手に抜かして頂きたい↓ 3連バナナ落としたい 思いやり持とうよ〜 お・も・い・や・り
交通事故解説動画への感想(31) 煽り運転の成立要件を『執務資料』ベースで解説 過去動画は訂正されていないようであるところ 最新動画では書籍ベースで解説されているのはいいと思う https://note.com/s_v_s/n/n31da4298975b https://note.com/s_v_s/n/nba268b58ac51
交通事故解説動画への疑義(13) テロップ >妨害運転罪が成立する場合、実行時の一定の違反行為は吸収されます。 >ただし、無免許運転や酒気帯び運転のような別の違反は併合罪となります。 解説>違反としてきついもの……は併合罪 誤り、「一定の違反行為」「別の違反」への無理解
交通事故解説動画への疑義(13) 妨害運転(交通の危険のおそれ)の禁止(道交法117条の2の2第8号) >抽象的な危険犯 「抽象的危険犯」という独立用語なので、その説明には疑問 「危険運転」を「危険な運転」と呼ぶようなもの 内容理解せず字面だけで解説するとこうなるのか
煽り運転って不思議 普通の速度で走っていても時々 田舎道で詰めてくる車がいる 私は広い場所でウィンカーを出し抜かさせてしまう しかし 何だか申し訳無いように走り去ったり、恥ずかしいのか変な道に入って行ったりする 結局 オラオラ系なのかシャイなのか分からナイ お先にどうぞ
交通事故解説動画への感想(25) 著しい交通の危険の不適切解説もあるが どちらかといえば往来妨害罪(刑法124条) 以下の理解が追い付かない 『新コンメンタール刑法第2版』P.230~231 本罪は具体的公共危険犯であるから、 現実に往来妨害の結果を発生させる必要はない。
危険な幅寄せ解説動画を受けて 危険な運転を危険運転と解説することが、 危険な運転全般を危険運転と誤認することを引き起こし、 「あの危険な運転は、なぜ危険運転ではないのだ」と 誤った理解を引き起こしているような気がする。 今回に限れば、幅寄せは煽りゆえ、危険運転も妥当とは思う。
道交法38条2項で話題の藤吉弁護士を知ったのはこのとき https://encount.press/archives/421392/ 煽り運転への特定や私刑を擁護する人は 虚偽の煽り報告→特定→晒し、 他人の空似など、 自身が晒されるまで問題を理解できないかも あの車や人が似てると警察へ情報提供に留めるが吉