SS SS 2024年9月26日 19:08 交通事故解説動画への感想(25)著しい交通の危険の不適切解説もあるがどちらかといえば往来妨害罪(刑法124条)以下の理解が追い付かない『新コンメンタール刑法第2版』P.230~231本罪は具体的公共危険犯であるから、現実に往来妨害の結果を発生させる必要はない。 #煽り運転 #首都高 #道路交通法 #往来妨害罪 4 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート