交通事故解説動画への感想(25)

著しい交通の危険の不適切解説もあるが
どちらかといえば往来妨害罪(刑法124条)

以下の理解が追い付かない

『新コンメンタール刑法第2版』P.230~231
本罪は具体的公共危険犯であるから、
現実に往来妨害の結果を発生させる必要はない。
法律書

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