AED界隈の話 真偽不明ながら 娘が未成年なら、刑訴法231条1項により、 法定代理人つまり親が「独立して」告訴できる 『新・コンメンタール刑事訴訟法第2版』p.599~600には 判例は固有権説を採り >法定代理人がなした告訴を被害者本人が取り消すことはできない とある
交通系解説動画への補足(11) いつもの間違いだらけの解説動画とは別 刑事告訴の権利は刑訴230条 加害者が示談に応じたことによる 告訴取り下げ規定は刑訴237条1項 告訴取り下げ後に加害者の態度が一変したとしても 再度告訴できないとする規定は刑訴237条2項