探偵業務委任契約書(合わせて特定商取引法に基づくクーリング・オフが適用される場合の「法定書面」)・重要事項説明書・調査利用目的確認書の作成が完了しました。 探偵業を営むには上記書面が必要であり、その作成には特に探偵業法、民法及び消費者法の理解が必要となります。
【通信販売はクーリングオフできません!】 「クーリングオフ制度」は、テレビショッピングでの電話注文やインターネットで申し込む通信販売は、対象になりません。 ただし、個別の解約方法等大切なことは明示されているはずです。必ず確認して注文しましょう!