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203日後に宅建を合格する日記

自ら売主となる場合の8つの制限

  1. クーリング・オフ

  2. 一定の担保責任の特約

  3. 損害賠償額の予定等の制限

  4. 手付の性質、手付の額の制限

  5. 手付金等の保全措置

  6. 自己の所有に属しない物件の売買契約

  7. 割賦販売契約の解除等の制限

  8. 所有権留保等の禁止

上記の8つの制限は業者一般人に対してのみ適用される。

クーリング・オフ

クーリング・オフはどんな場合でも適用されるわけではない。
冷静な判断ができない場合にのみ適用される。

クーリング・オフができない場所

  • 事務所

  • 専任の宅建士を設置する義務がある場所 (営業所、案内所等)

  • 買主が自ら申し出た場合の自宅、勤務先

自ら買う気で業者を訪ねたり、呼んだりしているため、クーリング・オフができない。

クーリング・オフができる場所

  • テント張りの案内所

  • 買主が自ら申し出たときの、喫茶店やホテルのロビー

  • 業者が申し出たときの買主の自宅や勤務先

申し込みと契約の場所が異なるときのクーリング・オフ
申し込み時
の場所でクーリング・オフできるか判断される。


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