203日後に宅建を合格する日記
自ら売主となる場合の8つの制限
クーリング・オフ
一定の担保責任の特約
損害賠償額の予定等の制限
手付の性質、手付の額の制限
手付金等の保全措置
自己の所有に属しない物件の売買契約
割賦販売契約の解除等の制限
所有権留保等の禁止
上記の8つの制限は業者と一般人に対してのみ適用される。
クーリング・オフ
クーリング・オフはどんな場合でも適用されるわけではない。
冷静な判断ができない場合にのみ適用される。
クーリング・オフができない場所
事務所
専任の宅建士を設置する義務がある場所 (営業所、案内所等)
買主が自ら申し出た場合の自宅、勤務先
自ら買う気で業者を訪ねたり、呼んだりしているため、クーリング・オフができない。
クーリング・オフができる場所
テント張りの案内所
買主が自ら申し出たときの、喫茶店やホテルのロビー
業者が申し出たときの買主の自宅や勤務先
申し込みと契約の場所が異なるときのクーリング・オフ
申し込み時の場所でクーリング・オフできるか判断される。
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