8日後に宅建を合格する日記Ver.2
今日はいつもに比べやる気があるので、2回目の勉強です。
宅建業法
クーリング・オフ
宅建業者A社が自ら売主として宅建業者ではない買主Bとの間で締結した投資用マンションの売買契約について誤っているもの
A社は、契約解除に伴う違約金の定めがある場合、クーリング・オフによる契約の解除が行われたときでも、違約金の支払いを請求することができる。
※クーリング・オフで契約が解除された場合は、違約金や損害賠償の請求はできない。A社は、クーリング・オフによる契約の解除が行われた場合、買受の申し込みまたは売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭の倍額をBに償還しなければならない。
※宅建業者はすでに受け取った手付金等はすべて返さなければならないが、倍額を返す必要はない。
宅建業者Aが自ら売主となり宅建業者ではない買主との間で締結した宅地の売買契約について、正しいものは
買主Eはホテルのロビーにおいて買受の申し込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した。この場合、Eは当該宅地の代金の80%を支払っていたが、当該契約の締結の日から8日を経過するまでは、契約の解除をできる。
Bが自ら指定したホテルのロビーで買受の申し込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられずその3日後、Aのモデルルームで契約を締結した場合、Bは売買契約を解除できる。
宅建業者Aが自ら売主として、宅建業者Bの媒介により、宅建業者ではないCを買主とするマンションの売買契約をを締結した。正しいものは
告知書面にはクーリング・オフによる買受の申し込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受の申し込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することができないことを記載しなければならない。
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