特定商取引法の改正に向けて【 薬機・薬事法/景品法ライティング】
特定商取引法の改正に向けて 2つの変更ポイント
令和4年6月1日施工に向けた特定商取引法についてお伝えします。
こちらの内容は、2022年3月、消費者庁取引対策対策課より行われた資料を元にまとめております。
ポイントは2つあります。
▼1:通信販売に関する規定の新設
▼2:電磁的記録によるクーリング・オフの導入
▼ポイント1|通信販売に関する規定の新設。詐欺的な「定期購入商法」。
例えば「初回無料」や「お試し」と表示があるにも関わらず、
実際には定期購入が条件となっていたり「いつでも解約可能」とありながら、解約に細かい条件があるなどは違反となります。
また、解約条件が小さい文字や離れた位置に表示しているものもNGです。
通信販売の申し込み段階で、商取引を行う上で以下が挙げられます。
1. 表示の義務付け
2. 誤認させるような表示の禁止
(例)
定期購入の条件を表示しない場合
定期購入でないと誤認させるような表示をする場合
▼ポイント2|電磁的記録によるクーリング・オフの導入
クーリングオフは従来の書面に加え、電磁的記録によって通知することも可能です。 例えば、契約書面等へ「書面または電磁的記録によりクーリンクオフができる旨」の記載が必要です。
また、一方的に通知の方法を不合理なものに限定したり、クーリングオフの方法を制限することは、消費者に不利な特約に該当し、無効となるものと考えられるので注意してください。
(例)
電子メールでアポイントを取るような訪問販売において、クーリング・オフを書面のみに限定し、電子メールによる通知を受け付けない
契約締結に際して消費者から事業者に対する連絡手段として、SNSを用いたにもかかわらず、当該SNSを用いたクーリング・オフの通知を受け付けつけない
まとめ
ポイント1の通信販売に関する規定の新設は、要項をしっかり確認し、漏れがないようにしたいものです。 法令第12条の6は「表示義務」が追加となっています。 例えば分量や、販売価格、対価、支払い時期、申し込みの撤回、解除なども挙げられています。
消費者庁ページでは情報が随時更新されています。
ぜひ適宜、ご確認ください。
・消費者庁ページ|https://www.no-trouble.caa.go.jp