脱毛サロンで66万円のコースをクーリング・オフした話
きれいになりたい、ひげ剃りの時間をなくしたい、ムダ毛を処理したい、いつまでも若々しくありたい、そんな悩みを解決する一つに脱毛があります。
ひげやムダ毛の悩みを解決するために契約したはずなのに、数日後やっぱりやめておけばよかった。そんな後悔をしたことはありませんか?
冷静になると将来の投資と考えたけど、自己満足の浪費だなとか、将来的には投資になるけど、今の生活費を削ってまで取り組むことじゃないなとか。
どうしよう、やめたい、けど契約しちゃった
実は、今回の場合、契約日から8日以内なら、契約を解除でき、全額が返金される方法があるとしたら、興味深くないですか?
クーリング・オフを理解することで、あなたは契約を中途解約金を払うことなく解除でき、返金されたお金をより有意義な自己投資に当てたり、通うはずだった時間利用して、事業をすることができるでしょう。
クーリング・オフができないと、
解約しようとしても中途解約金を取られ、お金を全部取り戻すことはできず、脱毛の施術をうけることになり、拘束される時間があれば、ノートに投稿したり、ユーチューブ見ることができたのに、と後悔しながら脱毛していくでしょう。
1.クーリング・オフってなに?
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
・ 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
※上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
* クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
* 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
2.ちゃんみわの場合
私は1/11(月) 某サロンで税込み66万円の脱毛の契約を締結しました。サロンは、信頼できる場所でしたが、17日(日)に今の優先順位から考えて、脱毛は十分稼げるようになってからで良いと確信しました。
今回のエステティックサロンの契約は、特定商取引法第48条1項に該当するため、利用できました。ただ、クレジットカード(Kyashと楽天デビットカード)で金額を分けていたので、信販会社にも不要かと思いましたが、楽天銀行に確認したら不要とのことでした。
クーリング・オフの8日間とは、契約を交わした日(今回なら月曜日)と同じ曜日までに、書面にて通知を出す事が必要です。つまり、今日1月18日中の消印必要でした。
ところが、会社で仕事となると郵便局に行く暇はありません。
絶望しました。
そんなとき、内容証明をオンラインで24時間いつでも出せることを知りました。
ありがとう、オンライン!ありがとう、郵便局!
3.クーリング・オフをやってみた
クーリング・オフを提出した手順は以下ステップの通りです。
ステップ1:内容証明をグーグルで検索
ステップ2:e内容証明のURLおよび専用ページにアクセス
https://is.gd/AmoG83
ステップ3;新規登録を実施(クレジットカードまたは後払いの手続きが必要)
ステップ4:ポップアップが弾かれるようなら、グーグル・クロームで設定
ステップ5:「かんたん差出し」を選択
ステップ6:テンプレートのwordファイルをもとに文章を作成して、ファイルを添付する。
文字数や余白に制約が多いので、テンプレートをつかいます。
基本的にはグーグルで検索するとでてきたテンプレートを基にしました。
ステップ7;差出人(私)、受取人(サロン)の住所を入力
受取人のオプションとして、私は配達証明を付けました。受け取ってないと言われるのが嫌だからです。
ステップ8;郵送料金を精算する(1,540円でした!)
以上です!
1,540円は私の勉強代ですね。自身の考えの甘さを反省します。
感想あれば、コメントいただけると嬉しいです!
なお、有料版の先には、私の送った文章内容を添付しています(個人情報、サロン情報は伏せます)。
ただ、この文章が法律的に正しいとか、すべてに適用できるとか、そういった保証は一切行いません。あくまで、素人が見様見真似で作成した文章で、自己責任で行った文章です。利用する際は、自己責任でお願いします。また、この文章をつかって、クーリング・オフができなくても、責任は取れません。弁護士に相談してください。
それでも、よかったらご覧ください!
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