【解説】侮辱罪の法定刑が引き上げられています!!
インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけに非難が高まり、抑止すべきとの意識が高まっています。
それに対応して、令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定が、同年7月7日から施行されています。
その改正により、侮辱罪の法定刑が「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられています。
(改正前)
第231条 事実を摘示