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「認知機能」消費者庁115事業に指導【 薬機・薬事法/景品法ライティング】

景品表示法は合理的根拠か否かがカギ

消費者庁が「認知機能」を対象とした、機能性表示食品の一斉監視を行っていることをご存知でしょうか?

景品表示法、健康増進法に基づき、
今年 115社の131商品に表示の改善をの指導があり、総数は販売商品の約6割に上ります。 今回の監視にあたり「事後チェック」の新たな監視スキームを構築していること。

今後も同スキームを活用した監視が行われる可能性があります。

販売商品の約6割に表示改善を指導

具体的にどんな表示に改善の指導があったか、ご説明します。


▼1物忘れや認知症の治療、または予防効果など「医薬品的効果効能」が得られるような表示をしていた、3事業者 3商品に対して改善指導。


▼2届出された機能性の範囲を逸脱した表示をしていた112事業者128商品に対して、改善指導として以下の2つを行っています。

  • 「認知症は早めに対策すれば発症や悪化を防げる」

  • 「アルツハイマー型モデルマウスが野生型マウスと同程度まで記憶障害が改善」


それぞれの表示を見ると、疾病の治療・予防と受け止められても仕方がないという印象です。


ロボット型 全文検索により、ネット監視業務がより一層厳しく

消費者庁は「蔓延する問題表示」の是正に向け、「スピード感を重視した」(南雅晴表示対策課長)という言葉もあるよう一層、厳しさを増しています。

活用したのが、通年で行う「健康食品のインターネット監視事業」のスキーム。

通常は四半期単位で実施。 ロボット型全文検索システムを用い、特定のキーワードで検索された商品を目視で監視するそうです。


機能性表示食品の表示への対処を振り返ると、

  • 2017年 :「葛の花事件」 景表法による措置命令

  • 2018年 :「歩行能力の改善問題」薬機法


    の観点から厚労省の指摘を受け、消費者庁が届出表示の「撤回」を指導しています。

景表法などの法令上の問題となる恐れのある表示

それでは届出された機能性の範囲を逸脱する恐れのあるものはどんなものでしょう。

■1 :解消に至らない消費者の健康上の不安や悩み等の例示

■2 :届出された機能性の範囲を逸脱した表示

  • 許可成分以外の成分を強調した表示

  • 医薬品効果効能の標榜

  • 対象者の範囲を逸脱した表示

■3 :解消に至らない消費者の健康上の不安や悩み等の例示実験結果及びグラフの過大表示


■4 :解消に至らない消費者の健康上の不安や悩み等の例示医師や専門家等の不適切な推奨等


■5 : 解消に至らない消費者の健康上の不安や悩み等の例示体験談の不適切使用


■6 :届出表示または資料の一部を引用した過大な強調表示

■7 : No.1表示等の不適切使用


■8 : 国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示


まとめ

本日は機能性食品に特化して景表法についてまとめましたが、いかがでしたでしょうか?

最近の一斉指導や摘発などを見るとスピードが早いように感じます。

それもまたロボット検索によるものでさらなる法律の強化があることがわかりました。
法律は担当者によっても解釈が分かれますが、条例に一つ一つ照らし合わせ、リスクのない表現に和らげる対応が大切かと思います。


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