交通系Youtube動画の誤解説を見て 法70条(安全運転義務)における「危害」 損壊対象により用語は変わる。 危害=人(生命身体)の場合 損害=物の場合 損傷=人や物の場合 法70条は「危害」なので、対象は人限定。 ただし、物の損壊によって人身加害がある場合を含む。
法令用語、正しく使い分けられていますか?🤔 「及び」と「並びに」はandを示す併合的接続詞、「又は」と「若しくは」はorを示す選択的接続詞ですが、それぞれ使い方があります 意外と知らない違いを解説中!ぜひチェックしてみてください https://houritsushoku.com/archives/and-and-or-as-legal-terms.html